続いて、月額変更届についての解説、書き方です。
月額変更届は、算定基礎届とは異なり、昇給などにより
報酬の額が著しく変動した場合に、社会保険の等級と
実態がそぐわなくなる場合に提出します。
昇給などにより、報酬に著しい変動があった月を含め3か月が経過したときに、以下の対象になる方の標準報酬月額変更の届出をします。
月額変更(随時改定)の対象となる人
・以下の3つを全て満たす場合、月額変更届を提出します。
①固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき
②変動月以降の継続した3か月の報酬の平均額が、
標準報酬月額と2等級以上の差があるとき
③変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数が全て17日以上あるとき
固定的賃金の変動・給与体系の変更とは・・・
①昇給、降給
②家族手当や通勤手当などの固定的賃金が新たに支給されたり
額が変わったとき
③日給や時給の基礎単価が変わったとき
④日給制が月給制、月給制が歩合給に変わったとき
よく勘違いされる方がいますが、固定的賃金の変動という条件から、
固定的賃金のみの3カ月分の報酬の平均額が、
2等級差があるかどうかで計算してしまうことです。
固定的賃金の変動というのは条件であって、
2等級以上の差が生じているかどうかは、残業代等の非固定的賃金も
合計して計算する必要があるということです。
もう一つ注意すべきことは、
①固定的賃金が上がり、非固定的賃金が下がった結果、2等級以上、下がった場合
②固定的賃金が下がり、非固定的賃金が上がった結果、2等級以上、上がった場合
上記2点の場合は、月額変更届は必要ありません。
くどいようですが、3つの条件を満たした場合だけ、月額変更届が必要となります。