2012年12月28日金曜日

居住者、非永住者、非居住者

所得税法上、個⼈は⼤きく3つの種類のステータスに分類されます。

■居住者(Permanent Resident)
国内に住所を有し、⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈
■⾮永住者(Non-Permanent Resident)
居住者のうち、 国内に永住する意思がなく、
かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所⼜は居所有する個⼈
■⾮居住者(Non-Resident)
居住者以外の個⼈


よく受ける質問として、海外に永住権を取得しているから⾃分は⽇本における⾮居住者な
のではないかとか、海外に国籍を有しているから⾃分は⽇本における⾮居住者なのではな
いかといった論点があります。
結論としては、永住権、国籍は所得税法上の個⼈の分類に関係がありません。あくまで
も、個⼈がその年においてどこで事業活動を⾏ったか、あるいは個⼈がどこに居住してい
るかが関係してきます。
つまり、たとえ外国の永住権、国籍を有していたとしてもその年の365⽇間、⽇本に居住
し事業をされていたのであれば、必ずしも⾮居住者とは⾔い切れません。
例えば、外国⼈の⽅で⽇本に赴任した場合、⼀般に(特殊な事情がない限り)、⼊国⽇の
翌⽇から1年後の⽇までは⽇本における⾮居住者となります。
⼀⽅で、⽇本⼈の⽅が海外へ赴任した場合、⼀般に、出国⽇の翌⽇から住所がなくなった
ものと考え、⽇本における⾮居住者となります。
このステータスが所得税額に影響することはもちろんですが、法⼈税に関する租税特別措
置法における居住者、⾮居住者の定義は所得税法に規定するとありますので、実務上は法
⼈税額にも影響するケースがあります。