稟議規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)における稟議事項につき、その範囲、起案、進達、審査および決裁の手続を明らかにして、業務運営の円滑化と能率化をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で稟議とは、以下のことを言う。
(1) 各役職者が、その分掌業務について自己の権限をこえて執行するに当たり、業務分掌規程の定める決裁者の決裁を受けること
(2) 各役職者が、業務分掌規程に定めのない事項の業務を執行するに当たり、社長の決裁を受けること
(稟議の種類)
第3条 稟議は、その内容に応じ、下記のように区分する。
(1)支払・購入稟議 : 固定資産の購入、備品・事務用品その他物品の購入、外注、広告宣伝、リース、その他費用の支払いが発生するもの、固定資産の売却・除却、棚卸資産の評価損計上・廃棄など。ただし下記に挙げる稟議を要さないものを除く
(2)契約稟議 : 会社名で行う契約の締結。ただし下記に挙げる稟議を要さないものを除く
(3)交際費及び会議費稟議 : 他社および社内での打ち合わせに係る飲食代に関するもの
(4)出張申請稟議 : 国内出張、海外出張に関するもの
(5)投資稟議 : 投資に関するもの
(6)その他 : 経営に関する事項、新規事業やプロジェクトに関する事項、新商品に関する事項、資産の運用に関する事項等の方針、実施計画に関するもの、その他いずれの稟議項目にも該当しないもの
2 以下のものは稟議を要しない。
(1) ●●万円未満の会議費や交際費以外の経費
(2) 決裁された基本的な契約書式に基づき、顧客によって個別に料金、サポート対象商品などを定める、サービスの個別契約。ただし、決裁者より特に指示のあるサービスは除く。
(3) 社内に発注する業務
(4) 租税公課、法定福利費の納付
(事前稟議の原則)
第4条 稟議事項については、必ず事前に稟議決裁を受けるものとし、その決裁を受ける以前に当該事案の実行に着手してはならない。ただし、やむを得ない事由により、稟議手続またはその決裁が遅れるときは、事前に決裁者の承認を得て、その一部の事項を実行することができる。
(分割稟議の禁止)
第5条 相互に関連する稟議事項は、原則として一括稟議するものとし、分割実施を理由に個々に起案してはならない。ただし、やむを得ない事由により、分割稟議とするときは、その旨を明示して、決裁者の判断に資するものとする。
第2章 起案手続
(稟議者)
第6条 稟議の起案は、原則として稟議事項の担当者がこれを行い、その主管業務の稟議事項について、稟議提出責任者(以下、「稟議者」という。)となる。
(稟議事項の範囲とその決裁者)
第7条 稟議事項の範囲および決裁者は、別に定める業務分掌規程の「個別権限基準表」のとおりとし、この表に定められた稟議事項は全て指定の稟議書により決裁を受けなければならない。
(起案前の準備)
第8条 稟議者は、稟議を起案するに際しては、その案件の目的、実施方法、時期、効果等を、十分調査、研究し、関係者と事前打合せを行って、稟議の円滑なる進行に務めなければならない。
2 契約稟議の起案にあたっては、稟議者は事前に法務担当部署の審査を受けた上で契約書案を作成し、稟議書に添付するかまたは書面で事務取扱者に提出しなければならない。
(電子稟議システム)
第9条 稟議は、稟議の種類ごとに別に定める様式に従い、電子稟議システムに記載して申請する。
2 電子稟議システムにより申請された稟議を、稟議書という。
3 稟議書には、稟議の種類、件名、目的、理由および収支予測等に関し、回議者および決裁者が審査判断を行うに十分な内容を記載しなければならない。資料の添付が必要な場合は、電子データはそのまま電子稟議システムに添付し、書面でしか添付できない資料は事務取扱者に提出し、回議者、決裁者の求めに応じて事務取扱者が提出する。
第3章 受理および回議手続
(稟議管理担当部署および事務取扱者)
第10条 電子稟議システムによる稟議の管理は、総務部が担当するものとし、総務部長が稟議事務取扱責任者(以下、「事務取扱者」という。)となる。
(受理および形式審査)
第11条 事務取扱者は、提出された稟議書について、稟議の種類および事項の該当、不該当、添付書類の有無等の形式審査を行い、その決裁事務の進行ならびに決裁後の手続きを管理する。
(回議手続)
第12条 回議者は、以下の通りとする。また、役職者が権限の一部を下位役職者(担当者)に委任した場合には、当該委任者を回議者に加えるものとする。
(1) 社長決裁稟議・・・社長
(2) 事業部長稟議・・・事業部長
(回議者の審査)
第13条 各回議者は、自己の責任権限の範囲内で速やかに案件を審査し、次の各号に掲げる方法により審査の結果を処理する。
(1) 原案に同意の場合は、「承認」とする。賛成理由、所見を付記できる
(2) 原案に不同意の場合は、「不同意」とし、その理由を付記する
(3) 原案に疑義ある時は、「要説明」とし、説明を求める内容を付記する
(4) 条件付賛成の場合は、「条件付承認」とし、その理由と条件を付記する。ただし、何等の理由も付記しない場合は、事実上同意したものとみなされる
(審査への回答)
第14条 前条の審査において「要説明」または「条件付承認」とされた場合は、稟議者は回議者及び決裁者に、すみやかに回答を行わなければならない。
2 「要説明」または「条件付承認」とした回議者は、必ず「回答」を審査し、承認または不同意をあらためて決定しなければならない。なお、電子稟議システム上には、最初に記入した所見は残しておくものとする。
(回議の促進)
第15条 各回議者の審査は、当該事実の要件および必要なる添付書類が完備している限りにおいては、これを3日以内に終了しなければならない。ただし、回議者不在のため、上記期間内に審査を終わることができない場合、または緊急を要する場合には、事務取扱者は回議の代行者を指定し、直ちに決裁者に進達することができる。この場合の回議代行者とは、原則として回議者の職務上の上位者か、回議者の指定した者とする。
第4章 決裁手続
(決裁の方法)
第16条 決裁者は、速やかに案件を審査し、次の各号に掲げる方法により審査の結果を処理する。
(1) 原案どおり承認する場合は、「承認」とする。賛成理由、所見を付記できる
(2) 一定の条件を付して承認する場合は「条件付承認」とし、その理由と条件を付記する
(3)原案を不承認とする場合は、「却下」とし、その理由を付記する
(4) 原案に疑義ある時は、「要説明」とし、説明を求める内容を付記する
2 決裁者が社長である稟議において、社長が他の回議者より先に決裁を行う場合は、全回議者が承認することを条件として承認決裁をすることができ、全回議者が承認したときに承認の効力が発生する。
3 決裁者により「要説明」または「条件付承認」とされた稟議の取扱は、第14条(審査への回答)に準ずるものとする。
4 回議者が「不同意」とした案件を決裁者が承認しようとする場合には、両者が協議の上決裁しなければならない。
(決裁の通知)
第17条 稟議が決裁されたときは、事務取扱者は稟議書に稟議決裁番号を記入し、稟議決裁完了一覧に保存する。
2 稟議決裁番号の記入をもって、稟議者への通知とする。
(決裁効力の原則)
第18条 次の場合、その決裁は無効となる。
(1) 稟議決裁後3ヶ月を経過しても、その決裁事項の実行に着手されない場合
(2) 決裁者または回議者により、実施の報告を求められたものに関して稟議者が実行報告を怠った場合
(3) あらかじめ一定の期間を付して決裁されたもので、その示された期間が経過した場合
(4) 「条件付承認」として決裁されたもので、その条件が充足されなかった場合
第5章 決裁後の手続
(業務の執行)
第19条 稟議者は、稟議決裁による承認後においては、状況の変化に対処して常に最善の方策をもって実行に当たらなければならない。
(決裁事項の変更・報告稟議)
第20条 稟議決裁事項の実施に当たり、変更の必要が生じたとき、または支出が決裁額を超過するおそれがあるときは、旧稟議の決裁番号を明記し、新たに稟議を起案しなければならない。
(実施の中止)
第21条 稟議者が、情勢の変化等により、稟議決裁を受けた事項の実行を中止しようとするときは、すみやかに事務取扱者ならびに決裁者に報告しなければならない。
(実行報告・報告稟議)
第22条 稟議者は稟議決裁者より特に指示のあった場合、決裁後の実行報告を行わなければならない。
(稟議書の保管)
第23条 稟議書およびその附属書類の保存期間は10年とする。
(稟議書の閲覧)
第24条 稟議書の決裁データ、添付書類は、事務取扱者が特に閲覧を制限する案件を除き、社員が閲覧することができる。
2 事務取扱者が閲覧を制限する案件を、稟議者、回議者、決裁者以外の者が閲覧する場合には、事務取扱者の許可を得なければならない。
(機密の保持)
第25条 社員は稟議書の内容が会社の機密情報であることを認識し、漏洩することのないよう十分留意して取り扱わなければならない。
(規程の所管および改廃)
第26条 この規程の所管は総務部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
(付則)
1. この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。