経理規程の財務経理規程です。
財務経理規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の業務遂行を伴う諸取引を正確かつ迅速に処理し、財政状態および経営成績に関し、真実かつ正確な報告を提供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動の効率的運営を推進することを目的とする。
(適用)
第2条 当会社の財務経営事務の処理は、すべてこの規程の定めるところによる。たたし、会計処理についてこの規程に定めない場合には、「企業会計原則」その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行なう。
(財務経理事務の範囲)
第3条 この規程は、次に掲げる財務経理関係事項について適用する。
(1) 会計帳簿および帳票に関する事項
(2) 金銭出納に関する事項
(3) 資金の調達および運用に関する事項
(4) 固定資産の経理に関する事項
(5) 繰延資産に関する事項
(6) 販売業務の経理に関する事項
(7) 購買業務の経理に関する事項
(8) 債権・債務の計上に関する事項
(9) 決算に関する事項
(10) 税務会計に関する事項
(会計年度)
第4条 当会社の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、4月1日より9月30日までを上半期、10月1日より3月31日までを下半期とする。
2 前項の会計期間を、さらに次の会計期間に区分する。
(1) 第1四半期 4月1日より6月30日まで
(2) 第2四半期 7月1日より9月30日まで
(3) 第3四半期 10月1日より12月31日まで
(4) 第4四半期 1月1日より3月31日まで
(会計単位)
第5条 当会社の財務経理は、統一会計とする。
(部門別損益計算)
第6条 当会社の損益計算は、全社の損益計算のほか、必要に応じて部門別の損益計算を行なう。
(担当部署)
第7条 財務経理事務は総務部が行なう。
(財務経理総括責任者)
第8条 財務経理総括責任者は、総務部長とする。
(財務事務担当者および経理事務担当者)
第9条 財務事務および経理事務は、総務部所属の部員が遂行する。財務事務担当者および経理事務担当者は、職制に基づいて定める。必要に応じて財務事務および経理事務を社外に委託することができるが、その判断・承認は総務部長が行いその責任は総務部長にあるものとする。
2 財務事務担当者および経理事務担当者は、財務経理総括責任者の指示のもとに、この規程の定めるところに従い、財務事務および経理事務を遂行する。
(機密保持)
第10条 財務経理事務を通じて知り得た当会社の機密に関する事項は、社長の許可なくして漏らしてはならない。
第2章 会計帳簿および帳票
(原則)
第11条 当会社の財産、損益および資本に影響を及ぼす取引(以下、「取引」という。)は、全て適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に帳簿および伝票に記録、整理しなければならない。
(勘定科目)
第12条 当会社の勘定科目およびその配列は別に定める「勘定科目取扱要領」による。
2 勘定科目の設定および改廃は、財務経理総括責任者の決定により行なうものとする。
(会計伝票)
第13条 すべての取引は、仕訳伝票によって経理処理しなければならない。
2 仕訳伝票は、その発行が正当であり、計算が適正であることを立証するに足る証憑を添付しなければならない。
3 仕訳伝票は証憑書類とともに財務経理総括責任者の承認を得ることを要する。
4 仕訳伝票は、原則として、日付、勘定科目名、関連部門、金額を明瞭にし、かつ取引内容を簡潔明瞭に記載しなければならない。
5 承認がされ、入力処理を行なった仕訳伝票を削除ないし修正することは認められない。修正にあたっては、新規に仕訳伝票を作成し、承認された仕訳伝票の逆仕訳を起票することを原則とする。
(証憑)
第14条 証憑とは、相手方作成の領収書、請求書、検収票、納品書、送り状その他相手方との契約書、覚書、参考書類など、仕訳伝票の正当性を立証する書類をいう。
(会計帳簿)
第15条 当会社の会計帳簿は次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 補助元帳
(3) 残高試算表
(会計帳簿の締切)
第16条 会計帳簿は、毎月末に締切を行い、残高がある場合は、繰越の手続きを行なう。
(総勘定元帳)
第17条 総勘定元帳は、仕訳伝票の金額を勘定科目別に記帳する。
(補助元帳)
第18条 補助元帳は、必要に応じ勘定科目ごとにこれを設け、仕訳伝票および総勘定元帳と有機的関連を保持して作成する。
(残高試算表)
第19条 残高試算表は期首から各月末までの資産、負債、資本および損益の残高試算表とし、原則として翌月15日までに作成する。
(経理システム)
第20条 経理システムに関するプログラムの仕様書などの作成および改廃は、関係所管の責任者が協議し、業務分掌規程及び職務権限規程(以下、「業務分掌規程」という。)に規定された者の承認を得て決定することができる。
(帳簿、書類等の保存および処分)
第21条 帳簿、書類等の保存および処分については、文書保管管理規程の定めるところによる。
(消費税等の会計処理)
第22条 消費税等の会計処理は税抜方式で行なう。
第3章 金銭出納
(範囲)
第23条 この規程において金銭とは、現金および預金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書等の通貨代用証券をいう。
3 手形、有価証券および期限の到来した債券の利札その他金銭と同一の価値をもつものは金銭に準じて取り扱う。
(出納担当部署)
第24条 業務分掌規程の定めに従い、金銭の出納は総務部がこの責任を負う。
(出納責任者)
第25条 金銭の出納責任者は、財務経理総括責任者とする。
(出納担当者)
第26条 総務部の出納担当者は、財務経理総括責任者が財務事務担当者の中からこれを定める。必要に応じて出納事務を社外に委託することができるが、その責任は総務部にあるものとする。
2 出納担当者は、仕訳伝票の検証、作成等を行なう経理事務担当者と原則として区分することを要し、両者を兼任することはできない。
3 出納担当者は、財務経理総括責任者が特に定めるものを除き、原則として仕訳伝票を作成することはできない。
4 出納担当者は、会計帳簿を記帳することはできない。
(間接入金)
第27条 金銭の出納は、出納担当者が行なうこととし、出納担当者以外の者が金銭を受領した場合には、すみやかにこれを出納担当者に引渡さなければならない。
(領収書)
第28条 領収書の発行および控えの保存は、次のとおりとする。
(1) 金銭を収納した場合には、領収書を作成して交付しなければならない。ただし、銀行振込による収納は領収書の発行を省略することができる。
(2) 金銭収納前に領収書を発行する必要がある場合は、財務経理総括責任者の承認を得て、これを行なう。
(3) 領収書は、当社の定める様式による。
(収納)
第29条 収納した金銭は、すみやかに銀行口座へ入金させるものとする。
2 金銭の収納に用いる口座は、総務部が管理するものとし、総務部以外の部署での管理は認められない。
(支払基準)
第30条 商品、物品および用役、サービス等の支払いは、契約書等で定められた支払条件によるものとする。
2 契約書等で定められた支払条件がない場合、当会社の支払いは原則として月末締め翌月末日銀行振込払いとし、その旨、取引先の理解を得るものとする。
(支払の依頼)
第31条 金銭の支払いに際しては、各業務担当者は、請求その他取引を証する証憑に基づいて、「支払依頼書」を作成し、業務分掌規程に規定された者の承認を得て、総務部に支払いを依頼するものとする。
(出金)
第32条 金銭の支払いに際しては、出納担当者は、以下の事項を確かめることにより「支払依頼書」を検証し、受領者が正当な受領者であることを確認したのち、出納責任者の承認を得て、支払いを行なわなければならない。
(1) 支払先が発行する請求書および取引を立証する証憑書類に基づいて、「支払依頼書」が作成されていること
(2) 「支払依頼書」は、業務分掌規程に規定された者の承認を得ていること
(3) 商品、物品および用役、サービス等の支払いは、予め定められた取引条件によるものであること
(前渡および仮払の請求)
第33条 前渡または仮払を必要とする取引については、業務分掌規程に規定された者の承認を得たうえで総務部にその支払の請求を行なうことができる。
2 前項の場合、その払いを受けた者は支出の確定後、直ちに出納担当者にその精算書と証憑書類を回付することを要する。
(小切手の振出)
第34条 小切手の振出を行なう場合には、業務分掌規程に規定された者の承認を得たうえで財務経理総括責任者が行なう。
2 小切手の押印は財務経理総括責任者が行い、出納担当者はこれを行なってはならない。
(手形の振出禁止)
第35条 手形の振出は、これを行なってはならない。
(手形・小切手の収納)
第36条 各部署で手形・小切手を収納した場合には、直ちに総務部に送付しなければならない。
2 手形・小切手の取立ては、特段の事由ある場合を除き、すみやかに総務部が行なう。
(領収書の取得)
第37条 支払いに対しては、必ず支払先から適正な領収書を取得しなければならない。
2 銀行振込による場合には、取扱銀行の振込証明をもって、これに代えることができる。
(書き損じまたは取消)
第38条 書き損じまたは取消の小切手、領収書が発生した場合には、再使用が不可能となる処理をして保管しなければならない。
(残高照会)
第39条 出納担当者は、預金取引について毎月末、預入先の記録と照合し、必要ある場合は預金残高調整表を作成して、財務経理総括責任者の査閲を受けなければならない。
2 決算期末および中間期末には、預入先より預金残高証明書の交付を受けなければならない。
(小口現金)
第40条 出納責任者は、日々の小口支払(経費、仮払等)にあてるため、小口現金をおくことができる。
2 小口現金の設置部署は、業務分掌規程に規定された者の承認を得て定める。
3 小口現金は設置部署ごとの管理責任者と管理担当者を定める。
4 小口現金の管理責任者は当該部署の長とする。
5 小口現金の取扱は次のとおりとする。
(1) 通常の必要額を勘案し、財務経理総括責任者が定める一定の限度内にとどめるものとする。
(2) 小口現金は、必要の都度精算を行い補給する。
(3) 小口現金は、日々その残高と小口現金出納残高とを照合し、現金および帳簿残高を確認しなければならない。
第4章 資金の調達および運用
(担当部門)
第41条 資金の調達および運用は、経営計画に基づき円滑な経営活動を行なうため、総務部が行なうものとする。
(資金計画)
第42条 財務経理総括責任者は、経営計画、中期経営計画に従って経営活動遂行に必要な資金の収支を予測し、今後1年および今後3年または5年の資金計画を作成する。
(金融機関との取引)
第43条 当座取引、普通預金、取引手形取引その他の金融機関との取引を開始または廃止する場合は、財務経理総括責任者が事前に業務分掌規程に規定された者の承認を得て、代表取締役名義をもってこれを行なう。
(資金調達)
第44条 資金収支の必要上、金融機関からの借入、社債発行、増資等による資金調達を行なう場合には、業務分掌規程に規定された者の承認を得るものとする。金融機関からの借入を行なう場合には、財務経理総括責任者は、借入の時期、方法、借入先、金額、条件、担保等を借入先との折衝のうえ、業務分掌規程に規定された者の承認を得て決定し、代表取締役名をもって借入を行なう。
(担保)
第45条 社債発行、資金の借入、保証金の差入等のため、当会社財産を担保に供する場合は、「業務分掌規程」に規定された者の承認を得て財務経理総括責任者がこれを行なう。
2 金融機関および取引先に対する債務およびそれに伴う差入担保物件は、次のとおり総務部が残高の照会を行なう。
(1)借入金 毎月末
(2)差入担保(預金証書、手形、有価証券等) 毎月末
(3)支払保証 毎月末
3 社債の償還、借入金の返済等により被担保債権が消滅したときは、すみやかに担保の解除手続きを行なわなくてはならない。
(投資、貸付、債務保証)
第46条 投資、貸付、債務保証は、「業務分掌規程」に規定された者の承認を得て、代表取締役名義をもって総務部においてのみこれを行なうことができる。
2 財務経理総括責任者は、投資、貸付、債務保証を行なった場合には、常に相手方の財務状態および事業成績を調査して、当会社の利益の確保に努めなければならない。
(デリバティブ)
第47条 デリバティブ取引は実需に伴う取引に限定し、投機的な取引は一切行なわず、業務分掌規程に規定された者の承認を得て実行され、総務部にて状況を把握し、定期的に財務経理総括責任者に報告するものとする。
第5章 有価証券
(有価証券の管理)
第48条 有価証券の出納、保管は財務経理総括責任者がこれを行なう。
2 「有価証券」とは、金融商品取引法第2条に掲げられているものをいうが、運用実態がそれらに準ずるものを含む。
3 有価証券は余資運用目的と関係会社等の事業目的に区分し、さらに余資運用目的では市場性があり短期運用目的のものとその他の長期運用目的のものに区分して、保有目的を明確にして管理する。
4 有価証券の取得および売却の際は、原則としてその銘柄、数量、金額および事由を付して業務分掌規程に規定された者の承認を得る。
5 財務経理総括責任者は有価証券の収受または払出に際しては、有価証券台帳にすみやかに明細を記載する。また払出に際しては、除売却損益の記帳を行なわなければならない。
6 有価証券の評価は取得価格とする。但し、期末に評価替えを行なった場合はその金額とする。払出の単価は移動平均法で計算を行なう。
7 財務経理総括担当者は有価証券に関し、中間期末および決算期末に有価証券一覧表を作成し、社長に報告する。有価証券一覧表は、有価証券の取得および売却について売買年月日、銘柄、数量、金額、売買差損益等の明細を記載する。
8 記名式有価証券は、原則として取得後遅延なく正規の名義書換の手続きを行なわなければならない。
9 保管の安全を期するため、保護預かりまたは貸金庫を利用することができる。また、期末決算期および中間決算期ごとに証券を実査し、有価証券台帳との一致を確認しなければならない。
(有価証券の評価の方法)
第49条 有価証券の評価の方法は、次のとおりとする。
(1)売買目的有価証券 時価法(売却原価は移動平均法により算定)
(2)満期保有目的 償却原価法(定額法)
(3)子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
(4)その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
第6章 固定資産
(範囲)
第50条 この規程において固定資産とは、事業上継続して利用される有形、無形の資産をいい、次のとおり分類する。ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産は、取得時に費用として処理する。
(1) 有形固定資産
建物、建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、車両運搬具、設備造作、通信設備、土地、建設仮勘定 等
建物、建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、車両運搬具、設備造作、通信設備、土地、建設仮勘定 等
(2) 無形固定資産
特許権、商標権、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定、電話加入権 等
特許権、商標権、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定、電話加入権 等
(管理部門および適用)
第51条 固定資産の管理については、固定資産管理規程の定めるところによる。
2 固定資産の管理に伴い発生する経理事務処理は本規程の定めるところによる。
(固定資産明細表)
第52条 固定資産明細表は総務部に備え付ける。
(取得価額)
第53条 財務経理総括責任者は以下の原則に基づき、固定資産の取得価額を決定する。
(1) 購入による場合
購入代価に購入に直接要した額(付帯費用)の合計額とする。
直接要した額とは、取引運賃、購入手数料等の購入付随費用をいう。
購入代価に購入に直接要した額(付帯費用)の合計額とする。
直接要した額とは、取引運賃、購入手数料等の購入付随費用をいう。
(2) 中古品を下取に供し同時に新品を購入する場合
中古品の処分時帳簿価額と下取価額との差額は、固定資産売却損益として処理し、新品購入額をその取得原価とする。
中古品の処分時帳簿価額と下取価額との差額は、固定資産売却損益として処理し、新品購入額をその取得原価とする。
(3) 交換により取得する場合
交換により譲受けた資産については、法人税法に基づく圧縮記帳を行なう場合を除き、その適正な時価およびその資産を事業の用に供するために直接要した額の合計額とする。
交換により譲受けた資産については、法人税法に基づく圧縮記帳を行なう場合を除き、その適正な時価およびその資産を事業の用に供するために直接要した額の合計額とする。
(4) 贈与により取得する場合
贈与により取得した場合、譲受けた資産の適正な時価およびその資産を事業の用に供するために直接要した額の合計額とする。
贈与により取得した場合、譲受けた資産の適正な時価およびその資産を事業の用に供するために直接要した額の合計額とする。
(5) 自家製作により取得する場合
自家製作によるものは、製造原価の額をその取得原価とする。
自家製作によるものは、製造原価の額をその取得原価とする。
(帳簿価額)
第54条 固定資産明細表の帳簿価額は、その取得価額より減価償却累計額を控除した金額とする。
(修理・改良)
第55条 固定資産の修理および改良に関する支出の会計処理は、次のとおりとする。
(1) 固定資産の耐用年数を延長せしめるか、あるいは価値を増加せしめる場合は、それに対応する支出を当該固定資産の取得価額に加算する。
(2) 固定資産の現状を維持し、原能力を回復する費用は、修繕費として処理する。
(建設仮勘定およびソフトウェア仮勘定)
第56条 固定資産の取得確定は、検収引渡をもって行なうが、これ以前に代金の支出がなされる場合には、建設仮勘定またはソフトウェア仮勘定で処理する。
2 建設仮勘定またはソフトウェア仮勘定は、当該資産が事業の用に供する時期に速やかに精算し、該当科目に振替えるものとする。
(減価償却)
第57条 総務部は、次項第2項から第5項までの原則に基づき固定資産の減価償却を行い、固定資産明細表に反映させる。
2 減価償却は、固定資産の種類に従い、以下の方法により行なう。
(1)有形固定資産 定率法。ただし建物(建物附属設備を除く)は定額法
(2)無形固定資産 定額法。ただし、ソフトウェアについては社内における見込利用機関に基づく定額法
3 減価償却の基準となる耐用年数および償却率は、原則として耐用年数省令および通達等に基づくものとする。
4 期中に取得した固定資産については、その取得の月から減価償却を行い、期中に除売却した固定資産については当該月までの減価償却を行なう。
5 固定資産の残存価額は、税法の基準に則った処理に従うこととする。ただし、無形固定資産についてはこれをゼロとする。
(特別償却)
第58条 固定資産の特別償却については、租税特別措置法の定めによる。
第7章 繰延資産
(繰延資産の定義)
第59条 この規程において繰延税金資産とは、既に対価の支払いが完了し、または支払義務が確定しこれに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用(募集株式の発行費、社債発行費等)で資産に計上したものをいう。
(繰延資産の計上)
第60条 繰延資産の計上は、財務経理総括責任者の指示による。
(繰延資産の償却)
第61条 繰延資産の償却は、法令の定める限度額を下回らないものとする。
第8章 販売業務の経理
(販売業務の管理)
第62条 販売業務に伴い発生する経理事務処理は、本規程の定めるところによる。
(売上の計上基準)
第63条 売上は、取引先への商品製品の出荷・サービスの提供により確定し、出荷の時点、サービスの提供期間をもって売上の計上を行なう。商品製品の出荷・サービスの提供を証憑するために検収書等入手するものとし、入手が困難な場合は、商品製品の出荷・サービスの提供を事実・時点を記録する電子メール・ファックス・納品メモ等を残すものとする。
(計上、消滅の会計処理)
第64条 債権の計上および消滅の会計処理は、財務経理総括責任者の承認を得て、経理事務担当者が行なう。
2 前項の会計処理は、原則として債権が確定した日において、これを行なう。
(売掛債権の管理)
第65条 確定した売掛金は、取引先別に記録し、入金確認後消し込み処理し、残高を明確にしておかなければならない。
2 売掛債権は、1年に1回以上主要な取引先にその残高の確認を求めるものとする。
(返品、値引、割戻)
第66条 売上確定後、返品・値引・割戻を行なう場合には、業務分掌規程に規定された者の承認を得た後すみやかに売上取消・割引・割戻の会計処理を行なう。
(相殺)
第67条 同一相手先に対し、債権・債務が併存するときは、相手先と協議のうえ、これを相殺することができる。この場合、総務部は原則として領収書を交換することを要する。
(貸倒損失処理手続)
第68条 貸倒損失処理手続きは、業務分掌規程に規定された者の承認を得て行なう。
(貸倒引当金)
第69条 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を検討して、回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
(外貨建債権、債務の換算)
第70条 外貨建金銭債権・債務は、期末時外国為替相場に基づき換算するものとする。
第9章 購買業務の経理
(購買の管理)
第71条 購買業務に伴い発生する経理事務処理は、本規程の定めるところによる。
2 工事、加工等の外注および社内外の労務、役務に関して発生する経理事務処理は前項に準じて行なう。
(仕入の計上基準)
第72条 仕入は、取引先からの商品製品の入荷・サービスの受入により確定し、入荷の時点、サービス受入期間をもって仕入の計上を行なう。商品製品の入荷・サービスの受入を証憑するために納品書等を入手するものとし、入手が困難な場合は、商品製品の入荷・サービスの受入の事実・時点を記録する電子メール・ファックス・納品メモ等を残すものとする。
(買掛金の支払)
第73条 買掛金の支払いは、原則として全て財務経理総括責任者において行なう。
(買掛債務の管理)
第74条 確定した買掛金は、仕入先別に記録し、その支払いが行なわれる都度確実に整理しなければならない。
(返品・値引・割戻)
第75条 仕入確定後、返品・値引・割戻しが生じた場合には、すみやかに仕入戻し・値引・割戻しの会計処理を行なう。
第10章 債権・債務の計上
(債権・債務の経理)
第76条 その他の債権・債務が発生した場合、経理事務担当者は財務経理統括責任者の承認を受け、発生を称する証憑に基づき債権・債務を計上しなければならない。
第11章 原価計算
(目的)
第77条 原価計算は、実際原価を正確かつ迅速に計算し、経営方針の決定、利益計画、原価管理、予算統制及び価格政策に資するとともに、財務会計に対し期間損益計算の基礎資料を提供することを目的とする。
(原価計算方法)
第78条 原価計算の方法は、標準総合原価計算とする。
(原価計算規程)
第79条 原価計算の基準及び手続きについては、別に定める「原価計算規程」によるものとする。
第12章 決 算
(目的)
第80条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該機関の損益を計算するとともに当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(種類)
第81条 決算は、会計期間の区分に応じて、月次決算、四半期決算、中間決算、期末決算に区分する。
(責任)
第82条 決算統括責任者は、財務経理統括責任者とする。
(月次決算)
第83条 月次決算は毎月の経営状態を明らかにし、四半期決算、中間決算および期末決算の準備を兼ね、毎月末これを行い、原則として翌月の15日までに第84条(決算諸表)第1項に定める書類を作成する。
2 決算統括責任者は、月次決算をとりまとめるとともに、これを分析検討し、財政状態ならびに経営成績について取締役会から指名があった場合には取締役会において、または経営会議に報告するものとする。
(四半期決算、中間決算)
第84条 四半期決算、中間決算は期末決算に準じて行なうものとする。
(期末決算)
第85条 期末決算は次の順序によりこれを行なう。
(1) 決算期日までの一切の取引の記帳、整理
(2) 決算整理の実施
① 棚卸資産の残高確定と評価の決定
② 前払費用、未払費用、未収収益および前受収益等の整理
③ 減価償却額の決定
④ その他の資産の評価とその整理
⑤ 引当金、準備金の設定、整理、繰入、戻入
⑥ 税効果会計の適用
⑦ 総勘定元帳および補助元帳の整理記入
(3) 総勘定元帳・残高試算表の作成
(4) 総勘定元帳および補助元帳の締切
(5) 決算諸表の作成
(引当金の計上基準)
第86条 賞与引当金の計上基準は、従業員に対する賞与の支給にあてるため、次期支給見込額のうち当期対応分の金額を計上する。
2 貸倒引当金の計上基準は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
(決算諸表)
第87条 月次決算、四半期決算、中間決算および期末決算においては、以下の決算諸表を作成する。
① 月次決算
ア)貸借対照表
イ)損益計算書
ウ)キャッシュ・フロー計算書
エ)その他必要と認められる書類
② 四半期決算および中間決算
ア)貸借対照表
イ)損益計算書
ウ)キャッシュ・フロー計算書
エ)その他法令等に定められた書類等
③ 期末決算
ア)貸借対照表
イ)損益計算書
ウ)キャッシュ・フロー計算書
エ)株主資本等変動計算書
オ)会社法に基づく事業報告、計算書類および附属明細書
カ)その他法令等に定められた書類
(決算報告)
第88条 財務経理総括責任者は、毎四半期、毎中間期および毎期末の決算諸表を取りまとめ、担当取締役および社長に提出する。
第13章 税務会計
(目的)
第89条 この規程の税務とは、当会社の納税に関する一切の会計処理およびその関連措置を対象とする。
(税務の基本原則)
第90条 税務の処理に当たっては、税務関係法令を適正に解釈し、適正額による申告および納税を行なわなければならない。
(会計処理との関連)
第91条 税務上行なわれる計算は、当会社の会計処理とできるだけ合致せしめ、重複事務を避けなければならない。ただし、会計処理と税務関係法令に基づく処理との不一致については、財務経理総括担当者の指示により調整計算を行なう。
(税務申告)
第92条 税務申告は、財務経理総括担当者がこれを行なう。
(所管および改廃)
第93条 この規程の所管は総務部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
(付則)
1. この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。