2017年7月13日木曜日

【フォーム・書式・ひな形】資産管理規程 固定資産管理規程

こんにちは。
経理規程は一通り終わりましたので、
続いては、資産管理規程です。
 

固定資産管理規程

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●株式会社

 

平成●●年●●月●●日制定


(目的)

1   この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の固定資産管理について定め、資産の有効活用を行なうことを目的とする。

 

(適用範囲)

2   この規程の適用範囲は、「財務経理規程」に定める固定資産をいう。

    2    固定資産に関わる経理については「財務経理規程」に定めるところによる。

 

(稟議決裁)

3   固定資産の購入・処分・滅失・借入・貸与・担保の設定・移動等は、業務分掌規程および職務権限規程(以下、「業務分掌規程」という。)に基づく決裁を得なければならない。

 

(固定資産管理責任者)

4   固定資産の管理は当社の総務部長が管理責任者として、これに当たる。

    2    管理責任者は、その事務を補佐する者として総務部の他の者を指名してその業務の一部を代行させることができる。また、必要に応じて事務を外部に委託することもできるが、委託責任は総務部の責任である。

 

(管理)

5   管理責任者は固定資産について直接管理を行なう。

    2    管理責任者は必要に応じ総務部内の他の者を指名して、その所管物件の出保管および使用状況の調査、不要物件の処分等について指示する。

    3    管理責任者は、当会社の固定資産の所有情況を明らかにするために、総務部内に固定資産明細表を備え付ける。但し、耐用年数が1年未満または取得価額が20万円未満の固定資産については、固定資産明細表による管理を省略することができる。

    4    管理責任者は、固定資産棚卸の指示、統括を行なう。

 

(固定資産の保全)

6   固定資産の管理責任者は、常時固定資産の保全に留意し、紛失、破損の防止に努め、その効用能力および耐用年数の維持に留意しなければならない。

 

(書類の保管)

7   固定資産にかかわる権利書、謄本、契約書、証券、証明書等は総務部において保管する。

 

(固定資産明細表の修正)

8   各部門長は「業務分掌規程」に基づく決裁を得て固定資産の購入・処分・滅失・借入・貸与または担保の設定・移動等を行なった場合、管理責任者に固定資産明細表上の処理の依頼を行うものとし、管理責任者は固定資産表の加除修正を速やかに行なわなければならない。

 

(現物照合)

9   固定資産は、固定資産明細表に登録された番号と一致した固定資産シール等を貼付するものとする。ただし、固定資産シール等の貼付が不可能で現物照合に支障がない場合には省略することもできる。

    2    管理責任者は、原則として毎年3月末において固定資産の個々につき、社長が指名した立会者の下で実地棚卸を行い、現物と固定資産明細表等を照合のうえ、その結果を社長へ報告しなければならない。

 

(検収報告)

10   固定資産の取得は部門長の検収をもって確定する。

    2    部門長は、検収後遅延なく別紙の「固定資産移動等申請書」および購入証憑書類等を総務部に提出しなければならない。

    3    総務部は、前項の報告に基づき、固定資産明細表への計上手続きを行なうものとする。

 

(取得価額)

11   固定資産の取得価額については、「財務経理規程」に定める。

 

(固定資産仮勘定)

12   管理責任者は制作中の有形固定資産について建設仮勘定で処理し、完成または所有権確定後に、有形固定資産の各科目へ振替編入する。

    2    管理責任者は制作中のソフトウェアについてソフトウェア仮勘定で処理し、完成または所有権確定後に、ソフトウェアへ振替編入する。

 

(貸付)

13   固定資産の貸与については短期、長期を問わず「業務分掌規程」に基づく決裁を得なければならない。貸与に際し、貸与期間、貸与料その他貸与条件を付した賃貸契約書または借用書を貸与先より受領しておくものとする。

 

(会計帳簿と固定資産明細表の照合)

14   管理責任者は、毎四半期決算において、会計帳簿と固定資産明細表の照合を行なわなければならない。

 

(減価償却)

15   減価償却の方法については、「財務経理規程」に定める。

 

(登記)

16   管理責任者は、不動産登記を要する固定資産の取得または移動のあったときは、速やかに登記をしなければならない。

 

(固定資産の付保)

17   固定資産は必要に応じ適当な保険金額を定めて、損害保険を付保するものとする。保険金額は管理責任者が査定をして、「業務分掌規程」に基づく決裁を得なければならない。ただし、固定資産の金額等に重要性がない場合には付保しないことができる。

 

(故意毀損)

18   固定資産の管理運用にあたってこの規程に故意の違反をし、または会社に多大の損失または損失を与える危険性があると認められた時は、当会社は管理責任者に対して相当の処置を行なう。

 

(所管および改廃)

19   この規程の所管は総務部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。

 

 

 

(付則)

1.     この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。