金銭出納取扱規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
(目的)
第1条 この規程は、経理規程に基づき、金銭出納、保管及びそれらの取扱手続について定めたものである。
(範囲)
第2条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。
2)現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書等の通貨代用証券をいう。
3)手形、有価証券及び期限の到来した債券の利札その他金銭と同一の価値をもつものは金銭に準じて取り扱う。
(出納担当部署)
第3条 業務分掌規程の定めに従い、金銭の出納は●●部がこの責任を負う。
(出納責任者)
第4条 金銭の出納責任者は、財務経理総括責任者とする。
(出納担当者)
第5条 ●●部の出納担当者は、財務経理総括責任者が財務事務担当者の中からこれを定める。必要に応じて出納事務を社外に委託することができるが、その責任は●●部にあるものとする。
2)出納担当者は、仕訳伝票の検証、作成等を行なう経理事務担当者と原則として区分することを要し、両者を兼任することはできない。
3)出納担当者は、財務経理総括責任者が特に定めるものを除き、原則として仕訳伝票を作成することはできない。
4)出納担当者は、会計帳簿を記帳することはできない。
(間接入金)
第6条 金銭の出納は、出納担当者が行なうこととし、出納担当者以外の者が金銭を受領した場合には、すみやかにこれを出納担当者に引渡さなければならない。
(領収書)
第7条 領収書の発行及び控えの保存は、次のとおりとする。
1.金銭を収納した場合には、領収書を作成して交付しなければならない。ただし、銀行振込による収納は領収書の発行を省略することができる。
2.金銭収納前に領収書を発行する必要がある場合は、財務経理総括責任者の承認を得て、これを行なう。
3.領収書は、当社の定める様式による。
(収納)
第8条 収納した金銭は、すみやかに銀行口座へ入金させるものとする。
2)金銭の収納に用いる口座は、●●部が管理するものとし、●●部以外の部署での管理は認められない。
(支払基準)
第9条 商品、物品及び用役、サービス等の支払いは、契約書等で定められた支払条件によるものとする。
2)契約書等で定められた支払条件がない場合、当会社の支払いは原則として月末締め翌月末日銀行振込払いとし、その旨、取引先の理解を得るものとする。
(支払の依頼)
第10条 金銭の支払いに際しては、各業務担当者は、請求その他取引を証する証憑に基づいて、「支払依頼書」を作成し、職務権限規程に規定された者の承認を得て、●●部に支払いを依頼するものとする。
(出金)
第11条 金銭の支払いに際しては、出納担当者は、以下の事項を確かめることにより「支払依頼書」を検証し、受領者が正当な受領者であることを確認したのち、出納責任者の承認を得て、支払いを行なわなければならない。
1.支払先が発行する請求書及び取引を立証する証憑書類に基づいて、「支払依頼書」が作成されていること
2.「支払依頼書」は、職務権限規程に規定された者の承認を得ていること
3.商品、物品及び用役、サービス等の支払いは、予め定められた取引条件によるものであること
(前渡し及び仮払いの請求)
第12条 前渡し、又は仮払いを必要とする取引については、職務権限規程に規定された者の承認を得たうえで●●部にその支払の請求を行なうことができる。
2)前項の場合、その払いを受けた者は支出の確定後、直ちに出納担当者にその精算書と証憑書類を回付することを要する。
(小切手の振出)
第13条 小切手の振出を行なう場合には、職務権限規程に規定された者の承認を得たうえで財務経理総括責任者が行なう。
2)小切手の押印は印章管理規程に従って行うものとして、出納担当者はこれを行なってはならない。
(手形の振出禁止)
第14条 手形の振出は、これを行なってはならない。
(手形・小切手の収納)
第15条 各部署で手形・小切手を収納した場合には、直ちに●●部に送付しなければならない。
2)手形・小切手の取立ては、特段の事由ある場合を除き、すみやかに●●部が行なう。
(領収書の取得)
第16条 支払いに対しては、必ず支払先から適正な領収書を取得しなければならない。
2)銀行振込による場合には、取扱銀行の預金通帳の入出金データをもって、これに代えることができる。
(書き損じまたは取消)
第17条 書き損じまたは取消の小切手、領収書が発生した場合には、再使用が不可能となる処理をして保管しなければならない。
(残高照会)
第18条 出納担当者は、預金取引について毎月末、預入先の記録と照合し、必要ある場合は預金残高調整表を作成して、財務経理総括責任者の査閲を受けなければならない。
2)決算期末には、預入先より預金残高証明書の交付を受けなければならない。
(小口現金)
第19条 出納責任者は、日々の小口支払(経費、仮払等)にあてるため、小口現金をおくことができる。
2)小口現金の設置部署は、職務権限規程に規定された者の承認を得て定める。
3)小口現金は設置部署ごとの管理責任者と管理担当者を定める。
4)小口現金の管理責任者は当該部署の長とする。
5)小口現金の取扱は次のとおりとする。
1.通常の必要額を勘案し、財務経理総括責任者が定める一定の限度内にとどめるものとする。
2.小口現金は、必要の都度精算を行い補給する。
3.小口現金は、日々その残高と小口現金出納残高とを照合し、現金及び帳簿残高を確認しなければならない。
(印鑑の保管)
第20条 金銭領収の印鑑及び銀行取引の印鑑は、出納責任者が保管するものとする。
(事故措置)
第21条 出納責任者は、現金の過不足、手形または小切手の紛失及び不渡り等その所管事項に関して事故が発生した場合は、速やかに適切な措置を講ずるとともに、経理担当役員に報告して、その指示を受けなければならない。
(所管及び改廃)
第22条 この規程の所管は管理部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
附則
平成●●年●●月●●日 施行
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規程番号
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●●
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名
称
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金銭出納取扱規程
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平成●●年●●月●●日制定
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年 月 日改訂
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改 訂 状 況
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改訂No.
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改訂年月日
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主な改訂内容
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