○○○○○株式会社
海外出張旅費規程
平成 ●●年 ●月 ●日 制 定
海外出張旅費規程
第1条 (目的)
この規程は、社命により日本国外に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。
第2条 (適用)
この規程は、出張日数が●●日以内に適用する。
2.出張の期間は、出張者が本国を離れる出発日より帰国日までとする。ただし、時差を考慮したうえ暦日計算とする。
第3条 (海外の区分)
この規程における海外とは、次の3地域に区分する。
区分
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国名
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A地域
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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B地域
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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C地域
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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第4条 (出張の経路)
出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、業務の都合または天災地変その他特別な事情がある場合には、実際に旅行した経路によって計算する。
第5条 (旅費)
旅費の種類は、次の定めるところによる。
1.交通費
2.支度料
3.宿泊料
4.日当
第6条 (交通費)
交通費は、出張者が本国を出発し本国に帰着するまでに要した交通費で、順路により実費を支給する。
2.本国における出発までの旅費および帰着後に要する旅費は、国内出張旅費規程を適用する。
第7条 (支度料)
支度料は、出張先の区分に従って次の表に定める金額をあらかじめ支給する。
区分
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支度料
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A地域
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●●●●●●
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B地域
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●●●●●●
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C地域
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●●●●●●
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第8条 (宿泊料及び日当)
宿泊料および日当は、出張先の区分に従って次の表に定める定額を支給する。
2.宿泊費および日当は、出張の初日から最終日まで、出張日数、宿泊日数に応じて支給する。
区分
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A地域
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B地域
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C地域
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宿泊料
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日当
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宿泊料
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日当
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宿泊料
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日当
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社長
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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役員
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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部長・次長
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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課長
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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主任
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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●●●●
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第9条 (旅費雑費)
旅行雑費は、海外出張における通信費、接待費、資料購入費および研究費、その他業務上必要と認められる費用とし、出張期間中実際に使用した実費を支給する。ただし、以上の各経費については、報告書および領収書またはこれに代わる書面を添付して請求しなければならない。
旅行雑費は、海外出張における通信費、接待費、資料購入費および研究費、その他業務上必要と認められる費用とし、出張期間中実際に使用した実費を支給する。ただし、以上の各経費については、報告書および領収書またはこれに代わる書面を添付して請求しなければならない。
第10条 (保険)
出張者に対し、保険金受取人を会社とする海外旅行傷害保険付生命保険を付保し、保険料は全額会社負担とする。ただし、保険金の限度は、別表に定める。
2.出張期間中に負傷した場合、または疫病にかかった場合の補償については別途定める。
出張者に対し、保険金受取人を会社とする海外旅行傷害保険付生命保険を付保し、保険料は全額会社負担とする。ただし、保険金の限度は、別表に定める。
2.出張期間中に負傷した場合、または疫病にかかった場合の補償については別途定める。
第11条 (出張中の病気および事故)
傷病、交通途絶その他やむを得ない事由により、出張の途中で所定日数以上滞在する場合には、事情審査のうえ、その期間の旅費を支給する。
傷病、交通途絶その他やむを得ない事由により、出張の途中で所定日数以上滞在する場合には、事情審査のうえ、その期間の旅費を支給する。
第12条 (代休)
出張期間中に休日業務をした場合、代休を認める。
出張期間中に休日業務をした場合、代休を認める。
第13条 (出張の承認手続)
出張者は、あらかじめ所属長の決裁を受けるとともに、出張日程表を作成し、所属長を経由して総務部長あてに提出しなければならない。
出張者は、あらかじめ所属長の決裁を受けるとともに、出張日程表を作成し、所属長を経由して総務部長あてに提出しなければならない。
第14条 (旅費の仮払い)
出張者が、前条の承認を受けたときには、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。
出張者が、前条の承認を受けたときには、出張に要する費用の仮払いを受けることができる。
第15条 (出張報告書)
出張者が、海外出張から帰国したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、2週間以内に所属長を経由して社長あてに提出しなければならない。
出張者が、海外出張から帰国したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、2週間以内に所属長を経由して社長あてに提出しなければならない。
第16条 (旅費の精算)
出張者が、海外出張から帰国したときは、すみやかに所定の「出張旅費明細書」を作成し、必要書類添付のうえ、所属長の認印を受けて2週間以内に旅費の精算をしなければならない。
出張者が、海外出張から帰国したときは、すみやかに所定の「出張旅費明細書」を作成し、必要書類添付のうえ、所属長の認印を受けて2週間以内に旅費の精算をしなければならない。
第17条 (突発事故による帰国)
出張者の都合により中途帰国するときは、社長の承認ある者に限り、帰国旅費を会社において負担する。
出張者の都合により中途帰国するときは、社長の承認ある者に限り、帰国旅費を会社において負担する。
第18条 (支度料の返済)
出張が中止されたときには、すでに支給された支度料の全部または一部を返還するものとする。
出張が中止されたときには、すでに支給された支度料の全部または一部を返還するものとする。
第19条 (本規定適用の範囲)
出張者の出張日数が●●日を超えるものについては、海外滞在の扱いとし別に定める。
出張者の出張日数が●●日を超えるものについては、海外滞在の扱いとし別に定める。
付則
この規程は、●●年 ●月 ●日より実施する。