1月も間もなく終わりますが、償却資産税と法定調書、給与支払報告書の提出は済みましたか?
と、真夜中にabeisa です。
つい先日、税制改正大綱が発表されましたね。
■住宅ローン減税
住宅を新たに購入し、消費税率が8%になる26年4月以降に入居した人を対象 に、減税の上限額を現在の年20万円から40万円に引き上げるようですね。
ローン減税の枠が余る場合、住民税からも差し引きできるわけですが、その限度額も現行の9万7500円から13万6500円に増やすとのこと。
例えば、年収500万円の世帯が2500万円全額ローンで購入した場合、10年間で受けられる減税額の合計 は税制改正後は約30万円増の約220万 円になると試算している方もいます。
ただ、消費税率が5%から8%に上がれば、2500万円のマンションの場合、75万円消費税負担が増えますね。
住宅ローンを組まずに自己資金で長期優良住宅を購入する場合の所得税の減税措置 も29年末まで延長するとともに、26年4月からは限度額を最大年50万円から65万円に引き上げるようです。
■贈与税
祖父母が孫に教育資金を贈与する際の特例措置が新設されます。今年4月以降、祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け 取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで非課税となる。
この制度を利用するには税務署への申告書の提出などが必要です。
この辺は、住宅資金の贈与非課税枠と同じ考えですね。
ただし、受け取った孫が30歳になった時点で資金が残っている場合には残額に贈与税が課税されることになります。
祖父母からの教育資金が出回れば、塾などは儲かるのかな?
今から株でも買ってみようかなと思ってしまいますね。
■相続税・所得税
相続税の非課税枠に当たる基礎控除の引き下げ。
相続人が配偶者と子供3人の場合、これまでは課税価格で9千万円の財 産がないと相続税は課税されなかったが、税制改正後は5400万円以上から課税される。
都内で自宅とちょっとした貯蓄があったら、相続税の対象になりかねないのです。
そのまま配偶者が住み続ければ、問題ないと思いますが…。
所得税は最高税率が引き上げられ、課税所得4千万円超から適用する。
ま、これは庶民にはあまり関係ない話です!!