2013年1月14日月曜日

(フォーム・ひな形・サンプル)営業譲渡契約書4

営業譲渡契約書のラストです。印紙をわすれずに!

営業譲渡契約書

         以下「甲」という)及び        (以下「乙」という)は、営業の譲渡につき、次の通り契約を締結する。
 
(目的)
第1条  甲は、甲の営業の全部(以下「本営業」という)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
(譲渡財産)
第2条  前条により譲渡すべき財産(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日現在における甲の本営業に関する財産の一切とし、その詳細については、本契約締結後甲乙協議のうえ、これを決定する。
(譲渡価額及び支払方法)
第3条  甲が乙に譲渡する本営業の対価は、譲渡財産の譲渡日現在における簿価を基準とし、両当事者別途協議のうえ、これを確定する。
  2  前項の対価の支払方法、支払の時期等については甲乙協議のうえ、これを決定する。
(譲渡日)
第4条  甲は、平成      日(以下「譲渡日」という)をもって、本営業を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。ただし、手続上の事由その他必要があるときは、甲乙協議のうえ、譲渡日を変更することができる。
(引渡時期)
第5条  譲渡財産の引渡時期は譲渡日とする。ただし、手続上の事由により必要あるときは、甲乙協議のうえ、引渡時期を変更することができる。
(譲渡手続等)
第6条  譲渡財産の移転に関する登記、通知、承諾の取得等の手続については、乙が甲の協力を得て、譲渡日以降遅滞なくこれを行う。
  2  前項の手続に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とする。
(善管注意義務)
第7条  甲は、本契約締結後引渡完了にいたるまで、善良なる管理者の注意をもって譲渡財産の管理運営を行うものとし、同財産に重大な変更を加えようとするときは、予め甲と協議するものとする。
(従業員の取扱)
第8条  本営業に従事している甲の従業員の雇用関係については、甲はこれを承継しない。
  2  本営業に従事する甲の従業員は、譲渡日の前日をもって、甲を退社するものとし、乙は、譲渡日をもって、これらの従業員を、  名を上限として新たに雇用するものとする。これらの従業員に関するその他の取扱いについては、甲乙協議のうえ、決定する。
(公租公課等の負担)
第9条  譲渡財産にかかる公租公課、保険料等は、日割計算により、譲渡日の前日までの分は甲が、譲渡日以後は乙が、負担するものとする。
(株主総会の承認)
10条  甲及び乙は、平成      日までに、それぞれ株主総会を開催し、本契約の締結及びその履行につき、株主総会の承認を得るものとする。
(譲渡の条件)
11条  本営業の譲渡は、以下の各条件が満たされることを条件とする。
① 甲及び乙が、それぞれ前条に基づく株主総会の承認を得ること。
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)所定の届出が行われ、かつ、同法所定の期間が経過すること。
③ その他本契約につき、法令上関係官庁の承認が必要な場合には、その承認が得られること。
(事情変更)
12条  本契約締結後引渡完了にいたるまでの間において天災地変、その他不可抗力により譲渡財産に重大な変動を生じた場合には、甲乙協議のうえ、本営業の譲渡の有無、条件等につき変更することができる。
(協議条項)
13条  本契約に定めのない事項その他本営業の譲渡に関し必要な事項については、本契約の趣旨に従い甲乙協議のうえ、決定する。
(準拠法)
14条  本契約は、日本法に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
15条  本契約に関するあらゆる紛争については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとする。
 






 以上本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
   平成      
                 甲      
                    
                                    印  

                 乙    
                    
                                    印