役員退職慰労金規定
第1条 総 則
当会社(株式会社●●●●)の取締役または監査役(以下役員という)が退職した時、または役掌が大きく変更し日常実務に関与しなくなった時は、株主総会の決議を経て退職慰労金を支給することができる。
第2条 基 準 額
退職した役員に支給すべき退職慰労金は次の各号のうちいずれかの額(以下基準額と
いう)の範囲内とする。
1. この規定に基づき取締役会が決定した金額にして、株主総会において承認された確定額。
2. この規定に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額。
第3条 基準額の計算
退職慰労金の基準額は、次の各項目を乗じた額とする。
1. 退任時最終報酬月額
2. 役員在任年数
3. 退任時役位別倍率(下記参照)
ただし、算出額に万円未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
会 長………………3,0
社 長………………3,0
専 務………………2,0
常 務………………1,8
取締役………………1,6
監査役………………1,4
第4条 在任期間
1. 役員在任年数は1ヶ年を単位とし、端数は月割とする。
ただし、1ヶ月未満は1ヶ月に切り上げる。
2. 役員がその任期中に死亡し、またはやむを得ない理由により退職したときは、任期中の
残存期間を在任期間に加算することができる。
第5条 功績加算
特に功績顕著と認められる役員に対しては、第3条により計算した金額にその30%を
越えない額を限度として加算することができる。
第6条 弔慰金
任期中に死亡した時は、次の金額を限度として弔慰金として支給することができる。
・業務上の死亡の場合=死亡時の報酬月額×3年分
・業務外の死亡の場合=死亡時の報酬月額×6ヶ月分
第7条 特別減額
退職役員のうち、在任中特に重大な損害を会社に与えたものに対しては第3条により
計算した金額を減額、または支給しないことができる。
第8条 支給時期
退職慰労金の支給時期は原則として株主総会の決議または承認後、1ヶ月以内とする。
第9条 死亡役員に対する退職金
1. 在任中死亡した役員または退任後に死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。
2. 遺族とは、配偶者を第1順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父、母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。
第10条 相談役・顧問
この規定は、退職した役員を相談役または顧問等の名義をもって任用し、相当額の報酬を支給することを妨げるものではない。
第11条 生命保険契約の締結
1. 会社は退職慰労金の支払いに際し、一時的な資金負担を軽減するため民間の生命保険
会社と役員を被保険者とする生命保険契約を締結することがある。
2. 役員が退職した時は退職慰労金の全部または一部として、この保険契約上の名義を
退職役員に変更の上保険証券を交付することがある。この場合、保険契約の評価額は
解約返戻金相当額とする。
第12条 使用人兼務役員の取扱い
この規定により支給する退職慰労金中には、使用人兼務役員に対し使用人として支給
すべき退職給与金を含むものとする。
第13条 規定の改正
1. この規定は取締役会の決議をもって随時改正することができる。
2. 前項にかかわらず、既に株主総会において決議を得た特定の役員に対して支給する
退職慰労金は、決議の時に効力を有する規定による。
第14条 施行日
この規定は、平成●●年●●月●●日から施行し、施行後に退職する役員に対して適用する。