最近では若い女性も多く見られるようになった競馬ですが、
競馬で勝った場合(儲けた場合)、税金はかかるのでしょうか?
答えはYES!
競馬で儲けた金額によっては税金がかかります。
具体的には競馬で儲けたお金は一時所得となり、
一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、
50万円超、儲けたときは税金(所得税+住民税)の課税対象となりますので、
確定申告して税金を納付しなければなりません。
サラリーマン等の給与所得者の場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合、
確定申告する必要はありません。
一時所得にも必要経費が認められていますが、競馬の必要経費は
当たり馬券の購入費、つまり的中した馬券の額しか認められていません。
一時所得の計算方法は、
「{(馬券の払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円}×1/2=一時所得(総合課税の対象)」です。
最近、3年間に約28億7000万円分の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得た男性が、
当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と国税局から認定され、約7億円を追徴課税されました。
男性は不服として、裁判に訴えたのです。
問題は、何所得として考えるのか。
この方の場合、偶然の予想ではなく営利目的で継続的に購入し一定の回収率をあげている。
内情はFXなどと同じで必要経費が算出できる雑所得ではないのか?ということです。
事業所得でもいいような気もします。
大量の外れ馬券を買わなければ、勝てない仕組みなのに、
それがカウントされないのは法的に矛盾があるとも考えられます。
何より男性の儲けは約1億4000万円なのに、どうやって追徴課税が7億円を払うのでしょうか?