もう6月も終わりですね。
一年の半分が過ぎました。早いものですね。
経理の方や、会計事務所の方は、源泉所得税の納付と労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎で大変な時期だと思います。
がんばっていきましょう。
さて、算定基礎ですが、毎年4,5,6月の報酬から、9月以降の1年間の標準報酬月額を決定する届出です。
つまり、この届出で9月以降の健康保険料と厚生年金保険料の等級が決定します。
報酬には、基本給のほか、残業手当、通勤手当等も含まれ、
食事や社宅などの現物支給分の含まれます。
算定基礎届の対象となる人は、
①5月31日以前に入社して、7月1日現在で在職のかた
②7月1日以降に退職するかた
③欠勤中、または休職中の方等
届出が必要でない人は
①6月1日以降入社した被保険者。資格取得時の標準月額が翌年8月まで
②6月30日以前に退職した人
③7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人
④8,9月に~同上
具体的な計算は、4,5,6月分の3か月の平均額で計算しますが、
支払基礎日数が17にち未満の月が有る場合は、その月は除外して計算します。
7月に月額変更届を提出する被保険者の備考欄には「7月月変」と記載します。
パートタイマーの方は、支払基礎日数によって計算方法が異なります。
①4~6月で支払基礎日数が17日以上の月が1ヶ月以上有る場合
・ 17日以上の月の報酬で計算します。
②4~6月で支払基礎日数が17日以上ある月がないが、15日以上の月が1ヶ月以上有る場合、
・ 15日以上の月の報酬で計算します。
③4~6月で支払基礎日数が15日以上の月がない場合、
・ 従前の標準報酬月額で計算します。
算定基礎届のほか、総括表、総括表附表も提出します。
なかなか面倒ですね。
月額変更届(随時改定)については、また今度!!
ではではおやすみなさい。