2013年8月8日木曜日

「NISA」補足

「NISA」についての補足説明です。

日本証券業協会(日証)では、ホームページ上に特設サイトを設けて、日本版ISAに関するQ&Aを掲載するなどして、認知度の向上、PRに努めています。

Q&Aによりますと、少額投資非課税口座が利用できる証券会社や金融機関は、1人1社だけとなっています。 

例えば、証券会社に少額投資非課税口座を開設した場合、最初の4年間(2014年1月1日~2017年12月31日まで)は、他の証券会社や銀行に口座を変更・開設することはできません。

また、証券会社と銀行では、購入・利用できる商品に違いがあるので注意が必要です。




 

証券会社では上場株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)や株式投資信託等が、
銀行では株式投資信託等が購入・利用できます。 

そこで、少額投資非課税口座を開設しようとなさる場合は、購入する上場株式や株式投資信託等の商品内容や購入先を十分に検討し、理解した上で、購入先の証券会社を選ぶ必要があります。
 
また、非課税枠は一人年間100万円の少額投資非課税口座ですが、
例えば、60万円しか使わなかった場合でも、
残りの40万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。



 また、上場株式を100万円で買い付け、数日後に売却した場合に、
売却して空いた100万円の非課税枠を利用して、
再度買付することはできません。 

ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税枠により、100万円まで上場株式や株式投資信託等の買付ができます。

そのほか、少額投資非課税口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、
これらの売買損失はないものとされます。 

したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

また、非課税期間5年間が終わると、少額投資非課税口座の上場株式等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、
その後の配当金や売買益等については課税されるので、注意が必要です。