2015年1月12日月曜日

国外に財産がある方

新年もよろしくお願いします。


各企業、税理士事務所は、年末調整も順調に終わり、法定調書合計表(給料、地代、報酬等の税務署提出書類)の作成・提出段階に入っていることと思います。




今回は、日本国外に財産をお持ちの方の注意事項です。






H26.12.31において価額の合計額が5千万円を超える国外財産(海外預金や海外不動産)を所有する方は、




H27.3.17までに国外財産調書を提出してください。




国外財産調書を提出期限内に提出した場合、




記載があった国外財産に所得税・贈与税の申告漏れがあっても、




過少申告加算税が5%軽減されます。




また、期限内に提出しなかった、または提出したが記載しなかった国外財産がある場合、




所得税の申告漏れがあると、




過少申告加算税等が5%加重されてしまうのです。








日本の居住者は、全世界課税(国外で得た所得にも課税)されるので、




注意が必要ですね!!