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下請専属契約書
●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、次のとおり下請専属契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲の下請工場として、甲から受託した●●●●部品(以下「本物件」という。)の製造を行なうものとする。
(製造の発注及び納品)
第2条 甲は、乙に対し、本物件の種類、型、寸法、数量及び納入期日等を記載した発注書を交付し、乙は、当該発注書記載の納入期日までに製造した本物件を甲の指定する場所に納品するものとする。
(原材料等の提供)
第3条 甲は、製品の品質、性能及び規格を維持するために必要なとき、又は乙から甲に要求があったときは、乙が使用する原材料及び半製品等を有償で、乙に支給することができるものとする。
2)甲は、乙に対して、必要に応じ機械及び金型等を貸与することができる。ただし、貸与の方法、期間及び料金等については甲乙協議して別途定めるものとする。
(代金の支払)
第4条 甲は、乙に対して、毎月末日までに検査の終了した納入個数に応じて、別途甲乙間で定めた価格によって算出した代金を、翌月末日までに乙の指定した銀行口座へ送金にて支払うものとする。ただし、送金に要する手数料は、甲の負担とする。
(専属契約等)
第5条 乙は、本契約期間中、甲の競業他社から本物件の類似品製造に係る下請及び加工等の業務委託を受けてはならないものとする。
2)乙は、本件物件を製造するにつき、甲の所有する工業所有権、技術上及び業務上の機密を厳守し、これを侵害又は第三者へ漏洩する等甲の権利を害し又はその恐れのある行為を一切してはならないものとし、本契約終了後も同様とする。
(解除)
第6条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは契約の履行を催告し、催告に応じた契約の履行がなされないときは本契約を解除することができる。
2)前項の場合、相手方に対し損害賠償を請求することができるものとする。
(契約期間)
第7条 本契約の期間は、平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日までの●年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙が契約終了の申し出をしないときは、本契約と同一条件で更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(本契約に記載のない事項)
第8条 本契約に記載のない事項は、甲乙協議のうえ別にこれを定めるものとする。
(合意管轄)
第9条 甲乙間の本契約上直接または間接的に生じた一切の紛争については、●●地方裁判所を以って第一審の専属管轄裁判所とする。
以上のとおり本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成●●年●●月●●日
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(甲)氏名 ●●●●株式会社
代表取締役 ●●●● 印
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(乙)氏名 ●●●●株式会社
代表取締役 ●●●● 印