OEM契約書
●●●●株式会社(以下「甲」という。)と●●●●株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおりOEM契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲の取引先である●●●●株式会社向けに販売する金属チューブ(以下「本製品」という。)の製造を乙に委託し、乙は、甲乙事前に協議して作成する仕様に従って本製品を製造し、甲はかかる本製品を乙より買い取る。
2)乙は、前項により製造した本製品に、甲の指定する甲の商標を付して、甲指定の場所に納入するものとする。
(仕様)
2)甲は、本製品の仕様に変更の必要が生じたときは、乙と協議の上、かかる仕様を変更できる。
(発注)
第3条 甲は、乙に対して、毎月20日までに翌月購入する本製品を集計して乙に発注する。
2)甲は、原則として、前項によりなした本製品の発注は取り消さないものとするが、乙の承諾を得た場合はこの限りでない。
(納入)
第4条 乙は、第1条による本製品を、甲の指定期日に、甲の指定する場所に納入する。
2)乙は、前項の場合に、甲の指定期日または指定場所に納入できない事態が生じたときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うと共に、この場合に甲が蒙った損害を賠償する責に任ずる。
(支払方法)
第5条 本製品の売買代金の額及びその支払方法は、甲乙別途協議の上これを定める。
(保証)
第6条 乙は甲に対して、甲に納入する本製品については、第2条に定める仕様に完全に適合したものであり、何等の瑕疵のないことを保証する。
2)甲は、本製品の納入後、直ちに第2条に定める仕様に基づき検収を実施するものとし、乙は不合格品については直ちに代品を納入するものとし、これによって甲が蒙った損害の賠償の責に任ずる。
3)前項の検収後1年以内に、本製品に瑕疵が発見されたときは、乙は、当該瑕疵により甲が負担した修補代金の返還その他について甲の指示に従うものとし、更に、その瑕疵によって甲が蒙った損害を賠償する責に任ずる。但し、その瑕疵が乙の責に起因しない場合はこの限りでない。
第7条 本製品の所有権および危険負担は、乙が納入した本製品が前条第2項の検収に合格したときをもって、乙より甲に移転するものとする。
(商標)
第8条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り本製品以外の製品には甲の商標を付し又は使用しないものとする。
(競業禁止)
第9条 甲は、乙以外の第三者から本製品と同一又は類似の製品を購入しないものとする。但し、乙からの事前の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
2)乙は、甲以外の第三者に、本製品と同一又は類似の製品を販売してはならない。但し、甲からの事前の書面による同意を得た場合は、この限りでない。
(第三者の権利侵害)
第10条 乙は甲に対して、本製品及び本製品の如何なる部分も、第三者の特許権等の工業所有権を侵害しないことを保証し、かかる侵害により第三者との間に紛争が生じたときは乙の全責任においてこれを解決するものとし、甲に一切の迷惑を掛けないことを保証する。
(秘密保持)
第11条 甲及び乙は、本契約による取引により知り得た相手方の営業上、技術上の秘密情報は、かかる秘密情報が相手方から開示されたときに既に公知の事実であったことを証明できるもの、又は事前に相手方から書面による同意を得たものを除いて如何なるものも第三者に漏洩しないものとし、第三者にかかる秘密情報を漏洩したことにより相手方が損害を蒙ったときは、その損害を賠償する責に任ずる。
(契約解除)
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は、平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日までとするが、期間満了日の●ヶ月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約を終了する旨の通知がない場合は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。但し、第6条第3項、第8条、第10条及び第11条の規定は本契約の終了後5年間は効力を有するものとする。
(信義則)
第14条 本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
(合意管轄)
第15条 甲乙間の本契約上直接または間接的に生じた一切の紛争については、●●地方裁判所を以って第一審の専属管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成●●年●●月●●日
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(甲)氏名 ●●●●株式会社
代表取締役 ●●●● 印
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(乙)氏名 ●●●●株式会社
代表取締役 ●●●● 印