2017年1月27日金曜日

所得拡大促進税制の平成29年度改正の概要!!

こんばんは。

所得拡大促進税制の平成29年度改正について!!

 
因みに現行制度の適用事業年度は、
平成30年3月末までに開始される事業年度です。

 

平成29年度改正はまだ正式に決まっていませんので、適用年度について明記されていません。

 

改正内容としては、現行の制度を維持しつつ、

「前年度1人当たりの平均給与」から「適用年度の一人当たり平均給与」の増加率が2%以上あれば、

「適用年度給与総額」から「前年度給与総額」を差し引いた金額の12%分を追加で税額控除対象としています。

 

 

(現行イメージ)


 

 

 

(改正後イメージ)現行の10%に上乗せする形で前年との差額に対して12%乗じた金額が税額控除できる



 

所得拡大税制の要件(現行)

基準年度の給与総額<適用年度の給与総額 3%以上UP

前年度の給与総額<適用年度の給与総額

前年度の一人当たりの月額平均給与<適用年度の一人当たりの月額平均給与

役員(兼務役員含む)は計算対象外

再雇用制度対象者も計算対象外

前年からの継続雇用者で雇用保険加入者が対象(アルバイトも対象となる)

 よって、適用年度の新入社員は対象外となるが、前年アルバイト社員登用は計算対象となる。

 

所得拡大税制の要件(改正)

前年度の一人当たりの月額平均給与<適用年度の一人当たりの月額平均給与 2%以上UP

  現行制度(10)に上乗せで税額控除ができる。

  (適用年度給与総額ー前年度給与総額)×12%

 

以上です。