所得拡大促進税制の平成29年度改正について!!
因みに現行制度の適用事業年度は、
平成30年3月末までに開始される事業年度です。
平成29年度改正はまだ正式に決まっていませんので、適用年度について明記されていません。
改正内容としては、現行の制度を維持しつつ、
「前年度1人当たりの平均給与」から「適用年度の一人当たり平均給与」の増加率が2%以上あれば、
「適用年度給与総額」から「前年度給与総額」を差し引いた金額の12%分を追加で税額控除対象としています。
(現行イメージ)
(改正後イメージ)現行の10%に上乗せする形で前年との差額に対して12%乗じた金額が税額控除できる
所得拡大税制の要件(現行)
①基準年度の給与総額<適用年度の給与総額 3%以上UP
②前年度の給与総額<適用年度の給与総額
③前年度の一人当たりの月額平均給与<適用年度の一人当たりの月額平均給与
※役員(兼務役員含む)は計算対象外
※再雇用制度対象者も計算対象外
※前年からの継続雇用者で雇用保険加入者が対象(アルバイトも対象となる)
よって、適用年度の新入社員は対象外となるが、前年アルバイト⇒社員登用は計算対象となる。
所得拡大税制の要件(改正)
①前年度の一人当たりの月額平均給与<適用年度の一人当たりの月額平均給与 2%以上UP
※現行制度(10%)に上乗せで税額控除ができる。
※(適用年度給与総額ー前年度給与総額)×12%
以上です。

