2017年4月17日月曜日

フォーム・サンプル・ひな形 【印章管理規定】について


 こんばんは。
 
今回は、印章の管理規定についてです。

 

 

 

 

 

 

印章管理規程

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●株式会社

 

平成●●年●●月●●日制定


(目的)

1条 この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の印章の制定、改廃、捺印および管理に関する事項を定める。

 

(定義)

2条 この規程でいう印章とは、当会社において発行または受理する対外的文書、証憑に捺印して、直接的あるいは間接的に当会社の権利義務を発生させる証とするものをいい、その種類および使用範囲の原則は別表1に定める。

 

(原則)

3条 当会社に対外的な権利義務を発生させる文書および証憑類には、原則としてこの規程に定める印章を使用する。

 

(改廃後の印章の管理)

4条 改廃にともない不要となった印章は、管理部長が1年間保存することとし、その後、社長の承認を得て廃棄処分する。

 

(登録)

5条 印章は印章登録台帳に登録する。当該台帳は管理部が管理し、その保存に関しては「文書保管管理規程」による。

 

(管理責任)

6条 印章の管理責任者は別表2に定める(以下、「管理責任者」という。)。

 

(捺印・保管)

7条 印章の捺印および保管は、第6条(管理責任)に定める管理責任者が行なう。やむを得ない事情により代行者を定める場合は管理責任者の事前承認事項とする。また、印章は使用しない時は、施錠場所に格納する等厳格に管理しなければならない。

 

(紛失・盗難・毀損・事故)

8条 印章の紛失、盗難、毀損およびそれらに伴う事故発生の場合、印章管理責任者は、管理部長に、遅滞なく報告しなければならない。

 

(捺印申請)

9条 実印、銀行印の捺印につき捺印を求める者は、所定の捺印申請書に所要事項を記入し、捺印を必要とする書類を管理責任者へ提出する。

    2  捺印に際して、稟議申請が必要な場合は、「職務権限規程」に定める決裁権者の承認を得た上、前1項で定める書類に稟議書を添付の上、管理責任者へ提出する。

 

(捺印申請書の保存)

10条 印章の捺印請求に使用した捺印申請書の保存については文書保管管理規程による。

 

(所管および改廃)

11条 この規程の所管は管理部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。

 

附則

平成●●年●●月●●日 施行