つづきまして、販売管理規定の書式です。
販売管理規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の製造・商品等の販売、サービスの提供およびそれに付随する販売業務管理に関する基本事項を明確にして、業務の円滑な運営を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、直接の販売活動のほか、これに関連する市場調査・広告・宣伝・見積・受注・販売・代金回収等の営業活動すべてを適用対象とする。
2 販売業務に伴い発生する経理事務処理は「財務経理規程」の定めるところによる。
(組織分掌)
第3条 販売の主管部門は事業部各部門とし、主として受注、販売、代金回収に関する業務を行なう。他部門はこれらが円滑に行なわれるよう協力しなければならない。
2 業務分掌については、別に定める業務分掌規程及び職務権限規程(以下、「業務分掌規程」という。)による。
第2章 販売業務の基本原則
(基本的心得)
第4条 販売に従事する者は、職制に定められた組織を通じ、事業部長の監督指導のもとに部門間で互いに協力して職場の秩序を維持するとともに、対外的にも社員の節度を守って行動しなければならない。
2 販売活動は、常に積極的に行い、社業の発展に寄与しなければならない。
3 信用および販売について顧客との取引関係の維持増進を図らなければならない。
4 一般経済動向、製品の市況、顧客ニーズを的確に把握し、新製品・サービスの開発計画に必要な情報を収集し、これに即応する販売体制をとらなければならない。
5 顧客の要求を適確に把握し、これを満足させることを前提として量を予測するとともに、製品・商品、サービス等を適時顧客に提供できるよう努めなければならない。
6 発生したクレームについては、その対策と改善に資するため、クレームの内容を関係部門に連絡しなければならない。
7 この規程ならびに他の諸規程、随時発せられる社達・命令を遵守しなければならない。
第3章 営業方針、計画の立案、決定
(営業基本方針の策定)
第5条 各事業部長は、当会社の経営方針に基づいて、毎年具体的な営業方針を策定し、経営会議の審査を経て、社長の承認を受けたうえで、取締役会に協議する。
(販売方針の設定)
第6条 事業部長は、作成された営業方針に基づき、現状の問題点を検討し、販売活動を効率的に遂行するよう具体的販売方針を設定し、各部員に徹底しなければならない。
(販売予算の作成)
第7条 販売予算は年度計画、半期計画、月次計画等の期間別に、それぞれ売上予算、売上利益予算、販売費予算を総務部に資するように作成するものとする。
(販売予算の提出)
第8条 事業部長は、毎事業年度ごとに当該期の営業業務に関する予算編成方針、その他特に指示する事項を定め、これを部員に通知するものとする。
2 部員は、前項の通知に基づき、担当業務の予算資料を作成して、所定期日までに部門長に提出するものとする。
3 事業部長は、前項の予算資料に基づき、当該期の販売予算案を作成し、社長承認後これを経営会議に報告する。
4 その他、販売予算に関しては「予算管理規程」の定めるところによる。
第4章 市場調査
(市場調査)
第9条 営業担当部員は、担当製品・商品・サービスの需要の把握、クライアントの動向、販売経路の選択、顧客の動向、競合会社の動向、競合担当製品・商品・サービス特質、新企画等に関して絶えず関心を持ち、調査を心がけ、その結果を担当事業部長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた事業部長は、重要とおもわれる事項について経営会議に報告するもとする。
(開発申請)
第10条 事業部各部門は、有望な製品・商品・サービス等の開発改良および導入を要望するときは、製品等企画案を部長が起案、作成し「業務分掌規程」に定められた決裁を得て開発に着手する。
第5章 新規取引
(事前調査)
第11条 販売に従事する者は、取引予定先の支払能力等を事前に調査し、注文の内容、受注の結果生じる損益、これに応ずる当会社の制作能力等を勘案し、取引の可否を決定しなければならない。
(調査事項)
第12条 販売に従事する者は、常に次の事項を調査し、変化が生じた場合は、担当事業部長に報告するものとする。
(1) 取引予定の会社等取引先の概況
(2) 新規取引先の場合は、その経歴・責任者・性格・資本金・取引銀行・従業員数・売上高・当社競合先との取引の有無・業務内容
(新規取引の承認)
第13条 新規取引を開始するときは、営業担当者が起案を作成し、「業務分掌規程」に基づいて承認を得るものとする。
(与信限度の設定)
第14条 新規取引を開始するときは、相手との取引内容により与信限度を設定するものとする。
(取引先との基本契約)
第15条 取引先とは、受注、売上、売上代金回収等に関する取り決めについて、基本となる契約書を締結するものとする。
2 ただし、都度取引については基本契約の代わりに注文書等を入手し前項の手続きを省略することができる。
(取引先名簿)
第16条 担当部門は、取引先名簿を作成し常備するものとする。
(登録内容の変更)
第17条 前条の登録内容に変更がある場合は、担当部長は登録手続きに準じて処理しなければならない。
第6章 見積および受注
(受注)
第18条 受注に際しては、適正な利益を確保するよう努めるものとする。
(商品・サービスの販売価格)
第19条 新規の商品の販売価格は、仕入原価に、販売費および一般管理費、利益、市場動向等を勘案して事業部長が決定し、「業務分掌規程」の定める承認を受ける。
(開発・サービスの見積書の提出)
第20条 開発・サービスに関わる受注は、担当部門が企画書に基づき取引先に対する見積書を作成するものとする。
2 取引先への見積書提出に当たっては、事前に「業務分掌規程」に基づく承認手続きを経なければならない。
(回収条件)
第21条 受注または契約に際しては、予め定めた回収条件を遵守しなければならない。
(内容の変更)
第22条 受注内容に変更が生じた場合は、前各条に準じ所定の手続きを経るものとする。
(注文書等の入手)
第23条 受注に際しては、原則として注文書・契約書等を入手するものとし、入手が困難な場合は、受注メールやメモ等を残すものとする。
(値引)
第24条 定価を定めている商品・製品で受注時に値引の要請を受けるときは、「業務分掌規程」に基づき承認申請を行なわなければならない。
第7章 納品および売上計上
(売上の計上)
第25条 売上の計上は、「財務経理規程」に定める計上基準による。
(販売状況報告)
第26条 各事業部長は、毎月の販売状況について取りまとめ、経営会議に報告しなければならない。
(苦情処理)
第27条 部門担当者は、万一取引先より苦情を受けた場合、その内容を事業部長に報告し、迅速に対策を講ずるものとする。
2 各部門で発生したクレームにつき、その対策と改善に資するため、クレームの内容を関係部門に連絡して改善の協力を得る。
(注文取消および返品)
第28条 取引先より、注文取消または返品等訂正を求められた場合、販売担当者は遅延なく「業務分掌規程」に基づき、承認を得るものとする。
(納入後の値引)
第29条 納入後は、顧客からの価格値引要求は原則受け入れないものとする。例外的に値引きが発生する場合は、「業務分掌規程」に基づく承認を得るものとする。
第8章 債権の管理
(売掛金管理)
第30条 売掛金について、取引先別・請求書別に売掛金の現在高、回収状況等を明確にしておくものとする。
(与信限度額管理)
第31条 販売担当者は、予め設定された与信限度額を遵守し、取引の安全をはかるものとする。
(請求)
第32条 納品完了後、所定の請求書を締日に応じて速やかに担当部門が発行するものとする。
(売掛金の回収)
第33条 売掛金の回収は、担当部門が責任を持って行なう。
2 売掛金の回収は銀行振込を原則とする。
3 やむを得ず手形を受け入れる場合、「業務分掌規程」の定める承認を要する。
(領収証の作成)
第34条 売掛金の回収は銀行振込を原則とし、振込領収書をもって領収書に代える。ただしやむを得ず領収証を発行する場合は、総務部が発行する。
(所管および改廃)
第35条 この規程の所管は事業部門とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
(付則)
この規程は、平成●●年●●月●●日から施行する。