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購買管理規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の購買業務に関する手続きを定め、効率的な購買活動の改善及び向上に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の購買に係る事項について適用するものとする。
(1)販売する目的で買い入れる商品等。
(2)製品を製造加工する目的で買い入れる原材料等。
(3)第三者に委託する製品の加工等。
(4)その他この規程を適用することが適当であるもの。
(用語の定義)
第3条 この規程で使用される用語は、以下のとおり定義するものとする。
(1)資材とは、商品、製品、原材料、貯蔵品、備品等をいう。
(2)購買とは、製造に係る物品を社外から調達する一切の行為及び外注の発注また
は契約をいう。但し、固定資産に属する物品については、「固定資産管理規程」によるものとする。
(組織)
第4条 購買業務は、購買部が行うものとする。
第2章 購買業務
(業務内容)
第5条 購買部は、主に材料の購入に係る業務、材料の保管及び入庫・出庫の業務を管掌す
るものとし、具体的職務は別に定める購買管理細則によるものとする。
(購買先)
第6条 購買先は、事前に決定した購買先とするものとする。
2 新規購買先を選定するときは、市場性が高い物品については原則として、2社以上の見積りをとるものとし、品質、価格、納期、技術力、協力度、取引条件及び信用状態等を総合的に勘案して決定するものとする。
3 市場性の低い物品等については、見積り内容を精査し交渉するものとする。但し、反復購入する物品については、購入先の危険分散を図るものとする。
4 新規購買先については、新規仕入先申請書及び取引先信用調査表を作成し、別に定める「稟議規程」に基づき決裁をとり、取引を開始するものとする。
(市場調査の実施)
第7条 購買担当者は、以下の事項つき市場調査を実施し、関連部署へその情報を提供するものとする。
(1)物品を供給する業界の動向
(2)主要資材の価格の推移
(3)購買先の状況及び新規購買先に係る情報
(4)その他物品に関する事項
(購買計画)
第8条 当社方針、販売計画及び生産計画に基づき、品質、数量、納期、価格及び得意先等を勘案し、年次及び月次の購買計画を策定し管理するものとする。
2 前項において、販売及び生産実績の推移等を勘案し、必要な場合には計画の修正を行うものとする。
(購買契約)
第9条 購買については、購買先と取引基本契約書を取り交わすものとする。
2 発注に際しては、必ず注文書を発行しなければならない。
(購買手続)
第10条 主要品目の購買に関しては、購買計画に基づき実施するものとする。
2 前項以外の材料等については、各部署が発行する購入依頼書に基づき実施するものとする。
(購入依頼内容の精査)
第11条 購買担当者は、各部署が発行する購入依頼書について、コスト意識を持って依頼の品種及び品質等代替の可能性を十分考慮するものとする。
(購買発注)
第12条 購買担当者は、納期、数量及び発注価格等を発注書に記入し、購買部長の承認を受けた後、購買先への注文書発行を以って発注とするものとする。
(納期管理)
第13条 購買担当者は、注文書の納期履行確保について、最善を尽くさなければならない。
(品質管理)
第14条 購買担当者は、継続的に納入される材料等の品質動向を常に管理し、異常を発見した場合、あるいは異常の恐れを察知した場合は、速やかに上司に報告するとともに購買先に対し適切な措置を講じなければならない。
(購買先の再評価及び取引の停止)
第15条 購買担当者は、継続的に取引をしている購買先について、年間の取引実績、信用状況等を審査し、取引継続の再評価を行うものとする。
2 再評価を実施するに際しては、契約不履行、経営状態の悪化等の事実が認められた場合、上司に報告するとともに、改善勧告及び取引停止等の措置を講ずるものとする。
第3章 検収
(検収及び不良品処理)
第16条 商品等の受入れに際しては、検数及び検量を実施し納品書の記載事項と一致することを確認した後に入庫するものとする。
2 検収時または検収後に不良品を発見した場合、速やかに関係部署担当者と協議するとともに上司に報告し、返品、交換、修繕または値引等の適切な措置を講じなければならない。
(仕入返品)
第17条 購買部長は、購買先との契約書に基づき正当な理由があるときは仕入返品を行うことができるものとする。
(仕入値引・割戻)
第18条 仕入値引・割戻の処理は、別に定める購買管理細則によるものとする。
第4章 支払い
(支払条件)
第19条 購買部は、経理担当部署と協議し、購買契約における支払条件の基準を定めるものとする。
2 下請代金支払遅延等防止法が規定する下請業者に該当する購買先への支払いについては、同法の定めに準拠して支払条件を定めなければならないものとする。
(口座設定)
第20条 購買先に対する銀行口座設定及び契約締結等については別に定める購買管理細則によるものとする。
(支払手続)
第21条 購買先への支払いに際し、購買部は、購買代金の支払いに関する資料を経理担当部署へ提出するものとする。
2 支払事務手続は、経理担当部署の所管とするものとする。
(所管及び改廃)
第22条 この規程の所管は総務部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
(付則)
1. この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。
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規程番号
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●●
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名
称
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購買管理規程
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●●年●●月●●日制定
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年 月 日改訂
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改 訂 状 況
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改訂No.
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改訂年月日
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主な改訂内容
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