2012年12月24日月曜日

所得税の専従者給与と専従者控除

所得税の専従者給与と専従者控除

1.専従者給与と専従者控除の概要
所得税の事業所得又は不動産所得を事業的規模(*1)で行っている個人事業者が、生計を一にする(*2)配偶者その他の親族(その年1231日に15歳以上)に給与を支払うとこれを必要経費とすることができます。
ただし、専従者控除をした場合には、所得税額控除の配偶者控除又は扶養控除の対象になりません。

2.青色専従者給与(青色申告で確定申告する事業者の場合)
青色専従者とするには、年間6ヶ月以上事業に従事していることが要件となります。
また、あらかじ税務署に「青色事業専従者給与に関する届出」という届出書を提出しなければなりません。(*3
この届出書に記載した給与を超えて支給はできませんので、給与を上げたら変更届を提出しましょう。
☆ポイント
・給与が高額すぎると適正額を超える部分は必要経費と認めてもらえなくなる
・実際に従事していないといけないので届出書には支給額が相当である根拠として業務内容や取得資格を記載する必要がある

3.事業専従者控除(白色申告で確定申告する事業者の場合)
 青色申告でなくても事業専従者控除をすることができます。
事業専従者とするには、年間6ヶ月以上事業に重視していることが要件となります。
青色専従者給与と違うのは、控除できる限度額が制限されています。
 【限度額】  配偶者・・・・86万円  その他の親族一人当たり・・・・50万円

(*1510室基準により判定。社会通念上、事業といえる規模かにより判断する。
(*2)一緒に寝起きして経済的な面倒をみていること
(*3)青色事業専従者給与に関する届出は提出期限がある。
   ①適用を受けようとする年の315
   ②116日以降に事業を開始又は専従者給与を支払うことにしたときは、専従者を決めてから2ヶ月以内
   
参考となるサイト