2012年12月28日金曜日

少人数私募債で社長の所得税を節税

少人数私募債 

社長借入金を少人数私募債へ

①貸付金利息を取ると、給与等と合算し確定申告をしないといけない。
②単に貸付利息を取ると高い税率(例:50%等)が適用され、手取りが少なくなる。
③少人数私募債は、20%(所得税15%+住民税5%)の源泉分離課税で確定申告は不要である。
④高額所得者ほど税率は高くなり、現在適用される税率 例:50%と20%との差額だけ税金が得となる。

たとえば・・・

では、ここで具体的な例示を示したいと思います。
①現在会社は社長からの借入金が2千万円ある(又は運転資金等として貸す予定がある)
②社長は高額所得者で、所得税+住民税の税率は50%である。

上記の状態の会社は結構あるかと思います。
①そこで会社は2千万円の社債を発行し、社長借入金で相殺充当します。
②2千万円の社債利息は年利5%として、年間100万円の利息を支払います。
③社債利息分だけ社長の給与を減額します。(会社からの取り分は同じ)
④結果 100万円×(50%ー20%)=30万円の税金が得となります。