2012年12月29日土曜日

FXによる利益、確定申告


サラリーマンの片手間にFXでお小遣い稼ぎをされている方も多いと思います。

FXを事業としてではなく個人として行なっている場合、得られる利益は「雑所得」という扱いになります(事業として行なう場合は「事業所得」となります)。雑所得とは、所得税法によって定められている10種類の所得のいずれにも該当しないものを言います。

雑所得に該当する他の収入(たとえば、年金やオークションなどの副業収入)があれば、FXでの所得と合わせて合計し、申告する必要があります。

FXで得られる利益には、売買の際に得た利益とスワップ金利の2種類がありますが、これらは両方計算に含めます。 そしてFXでは取引を決済することで利益が確定しますから、その確定した分のみ計算に含めます。

決済していないものの利益が見込まれている状態(含み益)は課税対象とはなりませんので、申告には含めません。

なお年間を通じてFXによって損失が出ている場合は所得としては計算されませんので、加算する必要はありません。


雑所得は=収入ー経費で計算しますが、公的年金や講演料などをもらっているときは、
合算します。


FXにかかる経費とは??

電話代やプロバイダー費用
FX関連の書籍の購入
FXセミナー費用や、その交通費
その他、取引手数料など

全て領収書等の証拠書類を残しておきます!!。

FXで損失が出た場合、、、


次のブログで書きますね!!!