退職金規定
(目的)
第1条 この規定は、就業規則の定めに基づき、社員の退職金に関する事項について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規定は、正規に採用された社員に対して適用する。
(退職金の受給資格)
第3条 退職金の受給資格は、次のとおりとする。
① 会社都合退職の場合…満1年以上勤務した社員
② 自己都合退職の場合…満3年以上勤務した社員
(退職事由による区分)
第4条 退職事由は、会社都合退職と自己都合退職に区分する。
(会社都合退職)
第5条 会社都合退職とは、次に揚げる場合をいう。
① 定年退職
② 死亡退職
③ 業務上傷病に起因した勤務不能による退職
④ 休職期間の満了による退職
⑤ その他会社経営上の都合による退職
(自己都合退職)
第6条 前条の定めに該当しない場合を自己都合退職とする。
2 自己都合退職による場合の退職金は、次条に定める算式により計算された金額に別表1の減額係数を乗じた金額とする。
(退職金の計算)
第7条 退職金は、次の算式により計算する。この算式の累計ポイントとは、勤続ポイントおよび職能ポイントを入社時から退職時まで累計したものをいう。
支給退職金=累積ポイント×1ポイントあたりの単価
2 勤続ポイントは勤続1年につき4ポイントとし、250ポイントを上限とする。
3 職能ポイントは別表2の等級別ポイントに在級年数を乗じて計算する。
4 1ポイントあたりの単価は1万円とし、物価変動等により見直しが必要と認められる場合は、これを調整することがある。
5 支給退職金の算式により算出した退職金に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を千円に切り上げる。
(勤続年数の計算)
第8条 勤続年数は、入社の日から起算して退職または死亡の日までとし、暦日により計算する。ただし、次に揚げる期間は勤続年数に算入しない。
① 休職期間(出向等会社都合による場合を除く)
② 臨時雇用期間
③ 出勤停止期間
④ 定年後の再雇用および定年延長期間
2 勤続年数の計算に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げる。
(功労加算)
第9条 在職中、特に功労のあった社員に対しては、この規定により支給する退職金の他に功労金を加算することがある。
2 功労金の金額については、功労の内容を勘案してそのつど定める。
(懲戒解雇および論旨解雇による退職金)
第10条 懲戒解雇および論旨解雇により退職する場合は、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
(普通解雇による退職金)
第11条 懲戒外の解雇による場合は、解雇事由を勘案して、退職金の減額を行うことがある。
(死亡退職金の受給順位)
第12条 死亡した社員の退職金を受け取る遺族の順位は、労働基準法施行規則第42条から第54条の規定による。
(支給時期)
第13条 退職金は、原則として支給事由発生後本人または遺族等受給権者からの申請に基づき、申請のあった日から1か月以内に支払う。
(会社に対する債務の控除)
第14条 退職または死亡した社員が、会社に対して債務を負っている場合は、その金額を退職金から控除する。
附 則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。
別表1 自己都合退職減額係数 (第6条関係)
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別表2 等級別ポイント
(第7条関係)
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