2012年12月23日日曜日

税制改正 復興特別所得税

増税・復興特別所得税
 平成2511日から平成491231日までの間に源泉徴収される所得税と一緒に「復興特別所得税」が源泉徴収されます。
復興特別所得税の額は、「源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額」とされています。
なんだかよくわからないですね・・・
たとえば、源泉所得税の税率が10%だったら、10%×2.1%となります。
具体的には、10,000円に対して10%の源泉所得税が徴収される場合の源泉所得税は、
    H2412月まで 10,000円×10%=1,000
    H251月以降  10,000円×10%+10,000円×10%×2.1%=1,021
計算式を簡単にすると、10,000円×10×102.11,021
所得税率に102.1%を乗じると所得税に復興特別所得税を足した合計税率で計算できます。
所得税率20%なら、10,000円×20%×102.1%=2,042円となります。

さて、源泉徴収される所得税は、結構あります。
皆さんがよくご存じの毎月支給される給与も支給される際に、すでに源泉所得税が徴収されていますね。もちろん、平成251月に支給される給与からは復興特別所得税も一緒に徴収されます。
もうひとつ身近な源泉所得税は、預金の利子の源泉所得税です。半年ごとに通帳に利子が振り込まれていますが、これも源泉所得税が徴収されたあとの金額が振り込まれています。預金の利子の源泉所得税率は、所得税15%と地方税5%の合計20%なのですが、これに復興特別所得税と合計すると、20.315%になります。
気になる方は、上記の合計税率の計算式を使って計算してみてくださいね。
【復興特別所得税の源泉徴収の対象となる所得税の代表例】
    利子、配当に係る源泉徴収
    給与に係る源泉徴収
    退職所得(退職金のこと)に係る源泉徴収
    公的年金に係る源泉徴収
    報酬、料金に係る源泉徴収(士業のほか、講演料、原稿料、デザイン料、芸能人など)
    非居住者で日本の所得税の源泉徴収される所得があるもの
このほかには、国外で発行された公社債の利子や投資信託等の収益の分配で分離課税とされるものがあります。
復興には財源が必要ですが、私たちひとり一人が復興を支えていくことなると思うと、有意義に使っていただきたいとの思いがこみ上げてきますね。
参考になるサイト
国税庁 「復興特別所得税(源泉徴収関係)QA
国税庁 「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf