2012年12月29日土曜日

先物取引に係る雑所得等の課税の特例(FX損失繰越控除)

H24.1.1以降に金融相取引業者等と相対で行う店頭取引が「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の範囲に含まれ申告分離課税となりました。

これにより市場取引との損益通算が可能となり、市場取引と同様に損失が生じた場合には3年間の繰り越し控除がかのうとなるのです。(措法41の14、41の15等)


申告分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象となる取引は限定列挙されていますが、
その中の先物取引の中にはFXも対象に含まれているので、
FXで損失が出た場合は、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の計算明細書」を記載して添付します。
他の先物取引に係る雑所得等と損益通算しても、損失の額が残る場合には、一定の要件のもと、翌年以後3年間は各年分の先物取引に係る雑所得等から控除することができます。

ただし、毎年必ず確定申告しなければ適用されませんので、注意が必要です。

FXで必ずしも勝つとは限らないので、損失が出た時は是非繰越控除を利用しましょう!!