こんにちはabeisaです。
最近はなかなか旦那さんの給料も上がらず、パートで家計を助けている奥様方もふえているのではないでしょうか?
そんなパート社員の社会保険についての基本的な考え方を下記に記載します。
「パート社員は社会保険に入らなくていい」
実は、これは大きな間違いで、法律では、正社員もパートも区別はありません。
しかし、パート社員のほとんどは加入していません。
ただし、実は働く時間によっては、加入義務があります。
具体的には、正社員の1週間の労働時間の約4分の3が基準になります。
この基準を超えて働くパート社員は加入させる義務があるのです。
正社員の1週間の労働時間が40時間としますと、週30時間働いているパート社員は
加入の義務があるのです。
しかし、パート社員は夫の社会保険の扶養に入っている可能性が高いです。
ただ、働く時間が増えると、妻【自身】にも加入の義務が生じるのです。
だから、扶養の範囲を外れないようにしてあげないといけません。
このような場合、労働時間を考えて、パート社員のシフトを考えてあげるとよいでしょう。
そうすれば、社会保険に加入しなくてもいいのです。
所得税の扶養範囲である所得額38万円は、注意していても社会保険は見逃しがちです。
(103万円までのパート代-基礎控除65万円=38万円以下)
社会保険に入らなければ・・・、
○パート社員の手取りが減らない
○会社負担の社会保険料が発生しない
となります。
ご注意ください。。。