2013年1月19日土曜日

住宅手当を支給するか。社宅制度にするか。

こんにちは。繁忙期に入り、なかなか更新できません。
今日、妻はエステに行ってます。優雅ですね。
インフルエンザも先週の3倍に増えているようです。皆さんも気をつけてくださいね。


それでは、給料の諸手当として住宅手当を支給する場合と、社宅とする場合の損得を考えたいと思います。

 
  住宅手当は、毎月の基本給に上乗せする形で支払います。
 
 しかし、これを支払わず、賃貸借契約を下記の形式に変更します。

 社員個人の賃貸借契約 → 法人契約の借上社宅の契約
 
 
 例えば、社員Aさんが個人の契約で、家を借りているとします。

 Aさんは家賃が10万円で、基本給+住宅手当=35万円。
 
 このうち、住宅手当が5万円と仮定します。
 

 そこで、Aさん個人の契約を法人契約に変更します。
 
 そして、Aさんの月収を基本給のみ30万円とします。
 
 
 すると、会社が家賃10万円を支払い、Aさんから家賃5万円を徴収することになります。

 結果、会社とAさんのお金の出入りは以下のようになります。


 ○会社の負担  

【変更前】

  Aさんに支払う給料35万円(うち住宅手当5万円)

【変更後】
  Aさんに支払う給料30万円
  借上社宅賃料10万円-5万円徴収=5万円
  合計35万円


 ○Aさんの給料と家賃負担
  
【変更前】

   給料35万円(うち住宅手当5万円)-Aさんが支払う家賃10万円=25万円
  
【変更後】

  給料30万円-Aさんが会社に支払う賃料相当額5万円=25万円

  


 つまり、動くお金の額は以前と同じです。

 しかし、この変更をすると、社会保険料が軽減されるのです。
 
 
 具体的には、このケースで

 会社もAさんも年間9万6千円の負担が減ります。
 (健康保険3,000円、厚生年金5,000円の月額で計算)
 さらに、Aさんは所得税、住民税も軽減されることになります。


 結果、負担する家賃の額は以前と同じなのに、

 社会保険料の額は、【Aさんも】【会社も】減っているのです。
 
 是非、ご検討ください!!