2013年3月24日日曜日

取締役会議事録作成のポイント

おはようございます。

昨日、地元の大きな公園で花見をしてきました。
5ヵ月の息子は桜を感じることができたかは疑問ですが、
家族3人でノホホンと過ごせました。

では、今日は【取締役会 議事録作成】のポイントです。

1.だれが作るの?


取締会に出席した代表取締役または取締役が議事録を作成します。
(会社法施行規則第101条)


2.議事録に押す印鑑は?


取締役会議事録に押す印鑑は認印でかまいませんが、
慣例的に代表取締役は代表者印(会社の実印)を使用している事例が
多数を占めるといわれています。

3.いつまでに作成するの?


取締役会開催後、速やかに作成します。
役員変更登記は開催日から2週間以内に行う必要があり、
それに間に合うように作成しましょう。
(会社法第911条、第915条)

4.議事録の保管期間は?

取締役会開催日から10年間、本店で保管することが義務づけられています。
支店では、議事録の写しを5年間保管します。
(会社法第371条)

※登記上のアドバイス


1.代表取締役が取締役の地位も退任し、
  新たに代表取締役を選定した場合

 選定された新任の代表取締役及び出席した取締役等の全員が個人の実印を押印し、
それぞれ印鑑証明書を添付します。

2.代表取締役がその地位のみ退任し、取締役としての地位に留り、
  新たに代表取締役を選定した場合

 選定された新任の代表取締役は個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
そして、前任の代表取締役が、それまでの会社の代表者印(会社の実印)を押印した場合は、
他の出席取締役等は認印でかまいません。

3.利益相反取引承認の場合

 不動産売買や不動産を担保に抵当権設定を行う場合に、 利益相反取引が発生することがありますが、
その際には、買主または担保提供者となる会社の取締役会議事録には、
代表取締役は会社の実印、他の出席取締役等は個人の実印を押印し、
代表取締役の印鑑証明書及び取締役等の個人の印鑑証明書を議事録に添付する必要があります。