2013年3月24日日曜日

株主総会議事録作成のポイント

前回の取締役会議事録作成のポイントに続き、
株主総会議事録作成のポイントです。

1.誰が作成するの?

株主総会に出席した代表取締役または取締役が議事録を作成します。
(会社法施行規則第72条)

2.議事録に押す印鑑は?

会社法は、株主総会議事録に出席取締役の押印を義務づけてはいません。
私が作成するときは、代表取締役には代表印、出席取締役には認印の押印をしています。

3.いつまでに作成するの?

株主総会開催後、速やかに作成します。
役員変更登記は開催日から2週間以内に行う必要があり、
それに間に合うように作成しましょう。
(会社法第911条、第915条)

4.議事録の保管期間は?

株主総会開催日から10年間、本店で保管することが義務づけられています。
支店では、議事録の写しを5年間保管します。
(会社法第318条)


税務調査前に慌てて作成される会社もありますが、適宜作成することをオススメします。

まとめて作成した議事録について、作成したデータを調査官に見られて、プロパティから作成日付のズレを指摘されたこともあります。