お久しぶりです。
最近は毎日終電、今日も休日出勤でした。
いま、まさに確定申告真っ盛りですね。
今日は非上場株の配当をもらった場合についてです。
非上場株の配当は、所得税と住民税を差し引かれて、入金されますが、
確定申告は必要でしょうか?
10万×月数÷12で計算した金額が10万円を超えたら、
申告が必要です。
10万円を超えない場合は、申告不要制度を利用できますが、
住民税だけは申告しなければいけません。
確定申告書の、申告不用制度を利用した場合の住民税の欄に、配当金額を
記入しましょう。
総合課税で申告した場合は、記入する必要はありません。
ただし、総合課税で申告した非上場株の配当と、申告しない非上場株がある場合、
両方の配当金額を記入しなければなりません。
ややこしいですね。