2014年3月8日土曜日

非上場株の配当

お久しぶりです。 最近は毎日終電、今日も休日出勤でした。 いま、まさに確定申告真っ盛りですね。 今日は非上場株の配当をもらった場合についてです。 非上場株の配当は、所得税と住民税を差し引かれて、入金されますが、 確定申告は必要でしょうか? 10万×月数÷12で計算した金額が10万円を超えたら、 申告が必要です。 10万円を超えない場合は、申告不要制度を利用できますが、 住民税だけは申告しなければいけません。 確定申告書の、申告不用制度を利用した場合の住民税の欄に、配当金額を 記入しましょう。 総合課税で申告した場合は、記入する必要はありません。 ただし、総合課税で申告した非上場株の配当と、申告しない非上場株がある場合、 両方の配当金額を記入しなければなりません。 ややこしいですね。