2013年12月7日土曜日

会社に副業のことを知られたくない場合


副業したいけど、会社で禁止されているケースは
よくあると思います。
それでも給料が下がってしまって、副業したい方へのアドバイスです。

ただし、絶対に大丈夫だと保証はできませんので、自己責任でお願いします。


まず、会社に副業がバレるのは何故でしょうか?


会社は、給料を払っている人の自治体に、「この人にいくら支払いました。」という申告をしなければなりません。
本業の会社と副業の会社も、あなたのお住まいの自治体にこの申告を行っています。
小さい会社だと行っていないところもあるかも・・・


そして大体の会社は、個人の住民税を会社が一旦徴収して、会社から支払います。これを「特別徴収」制度といいます。

毎年、5月頃に各自治体から、「個人毎の1年間の住民税の通知」が会社に届きます。
その通知には、毎月の住民税が記載されていますが、その金額が会社で年末調整時に計算した金額と違う場合に、経理の方が「あれ?おかしいな」と思う場合があります。


さらに、個人毎の住民税の根拠となる所得の構成がわかる通知書も届きます。
そこで、「給与所得欄の金額」を見たときに、「うちの会社で払っている金額よりも多くもらっているな」と気づかれるわけです。


対策としまして
◎確定申告をします。
 
本業の会社から源泉徴収票をもらい、
また、副業の会社からも源泉徴収票ももらうと思います。

1.ポイントとしては、副業の収入分を雑所得」として申告します。
給与所得控除が受けられませんので、税金は若干損します。
ただし、会社は「所得の構成がわかる通知」みても「給与所得」は変わらないのでわかりません。

2.確定申告書の第2表に「住民税に関する事項」があります。

「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」

という項目があります。

その右の欄に下記の選択項目があり

「給与から差引き」
 
「自分で納付」
 
を選択できます。


ここで、「自分で納付」に印をつけます。

この印をつけることにより、雑所得分の住民税は自分で納付することになり、自治体から「あなたのご自宅に」住民税の通知書が届いて、6・8・10・1月に自分で支払うことができます。

税務署は、何千・何万と確定申告書を見ますので、納付方法を間違うこともあります。

蛍光ペンなどで目立つように「自分で納付」のところをマークしておくと良いでしょう。

1.と2.を行うことにより、
会社は「個人毎の住民税額通知書」を見ても、
    「個人毎の所得構成」を見ても、2カ所からの給料とは気付かないということになります。


仮に、「雑所得」は何ですか?と聞かれたら、

「オークションでの収入です。」
「アフィリエイトの収入です。」
「貸付金の利息です。」
「原稿料、講演謝金です。」
「FXです。」
等々、言い訳はいくらでもできるので恐れることはありません。

以上、参考になりましたでしょうか?
しつこいようですが、上記通りに行っても副業がばれる可能性があるかもしれません。

このブログを参考にして実行された行為による不利益に対して、
いかなる責任も負いません。
あくまでも自己責任でお願いします。