2017年1月26日木曜日

償却資産税 申告

こんにちは。

そろそろ償却資産税の申告期限ですね


償却資産の申告対象について!!


平成29 年1 月1 日現在、償却資産を所有されている方が対象です。
 なお、次の方も申告が必要です。

 ア 償却資産を他に賃貸している方

 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方

 ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方

 エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方

 オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方

 カ  償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者
   全員の連名でご申告ください。(例:東京太郎 外2 名))

 キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

 ※ 償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。
   また、廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。


免税点は150万円です。150万円に達しなければ課税されません。

また、家屋は別途固定資産税納付書が送られてきます。
車両も毎年自動車税を払うので対象外ですね。


では