1.内国法人と外国法人
・外国法人の日本への進出3形態
①駐在員事務所 ②外国法人の日本支店 ③外国法人出資の日本で設立した子会社等
①と②は外国法人、③は内国法人。
②と③については、PE(恒久的施設)を有する施設となります。
※PEとは、支店や工場等、建設現場で1年を超えて役務提供する現場(建設PE)、
日本国内に自己のために事業の重要な部分を行使する代理人(代理人PE)
また、②と③は日本での登記が必要。
2.非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
【改正前 H28.3月末以前開始の事業年度分】
・納税について
上記1.①~③のうち、②と③については、基本的に法人税の申告が必要。所得の内容に
よっては入金の際に源泉徴収されるものもあり。
①については、いわゆる事業は行わないものとして、事業所得は非課税。資産の運用・譲渡
等があれば法人税申告あり。
所得の種類によっては、源泉徴収されるのみのものもある(源泉分離所得は、法人税申告の
際、損益に反映しない)。
3.国際課税の改正【改正後 H28.4.1以降開始の事業年度分】
・上記2.からの改正。H29.3.31以降決算期日のものは改正後が適用となります。
上記2.との相違点は、改正前は日本国内で発生する所得に対してのみ課税対象。
改正後は、日本国内での所得に限らず、PEに帰属する所得に対して、法人税課税されることになります。
例えば、外国法人の日本支店が本国本社に対して利子を払った場合、費用として認められるようになります。
改正前までは、内部取引であったため、単なる資金移動と認識されていました。