続いては、夫婦財産契約書です。
夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければならないとされており(民法第755条)、また、第三者に対してその効力を主張するためには登記をしなければなりません(民法第756条、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第5条以下)。
2.夫婦財産契約の登記を行うには、まず、夫婦財産契約をしなければなりません(契約書等が登記申請時の添付書類として必要となります。夫婦財産契約登記規則第8条)。定型の書式はありませんが、個々の財産について所有関係を定めるのであれば、その特定に必要な情報(不動産であれば登記情報等、動産であれば型番等)が必要となります。
3.夫婦財産契約は、婚姻の届出後は変更することができない(民法第758条1項)ので、契約締結前に注意が必要です。
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる(民法第758条2項)とともに、共有財産についてはその分割を請求することができます(民法第758条3項)。
夫婦財産契約書
●●●●(以下「夫」という。)と●●●●(以下「妻」という。)は、婚姻に際し、以下のとおり夫婦財産契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(夫の固有財産)
第1条 以下に記載するものは夫固有の財産とする。
(1)所 在 ●●県●●市●●町●●丁目
地 番 ●●番●●
地 目 宅 地
地 積 ●●●.●●㎡
(2)所 在 ●●県●●市●●町●●丁目●●番地●●
家屋番号 ●●番●●
種 類 居 宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 ●●.●●㎡
2階 ●●.●●㎡
(3)●●銀行●●支店 口座番号●●●●
定期預金 金●●万円
(妻の固有財産)
第2条 以下に記載するものは妻固有の財産とする。
(1)●●銀行●●支店 口座番号●●●●
定期預金 金●●万円
(2)●●●●株式会社の株式 ●●万株
(共有財産)
第3条 第1条及び第2条記載以外の財産は、全て夫婦の共有とする。
(妻の固有財産の管理者)
第4条 妻の固有財産の使用、収益及び管理は夫が行うものとする。
(婚姻中に得た財産の帰属)
第5条 婚姻中、夫が新たに取得した財産は夫婦の共有とし、妻が新たに取得した財産は妻の固有財産とする。
(本契約に記載のない事項)
第6条 本契約書に記載のない事項は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第7条 甲乙間の本契約に関して生じた一切の紛争については、●●地方裁判所を以て第一審の専属管轄裁判所とする。
以上のとおり本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成●●年●●月●●日
本籍 ●●県●●市●●町●●丁目●●番
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(夫)氏名 ●●●● 印
本籍 ●●県●●市●●町●●丁目●●番
住所 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
(妻)氏名 ●●●● 印