2017年7月10日月曜日

【フォーム・書式・ひな形】経理規程 予算管理


 

 
 
 
 
 
 
予算管理規程
 
 
 
 
 
 
 
 
●●●●株式会社
 
平成●●年●●月●●日制定

1章 総   則
 
(目的)
1   この規程は、●●●●株式会社(以下、「当会社」という。)の企業利益の目標を達成するため、明確な計数をもってこの目標を示し、これにより各部門、各部署の責任範囲を明確にするとともに、予算と実績との差異分析を通じて、経営効率の改善および向上に資することを目的とする。
 
(予算の定義)
2   予算とは年度経営方針、年度経営計画、中期経営計画の総称をいう。
    2    中期経営計画は3ヵ年もしくは5ヵ年の計画を基本とし、毎期開始前に作成または修正することができる。
    3    年度経営方針、年度経営計画は1ヵ年の計画であり、毎期開始前に作成する。
    4    中期経営計画が策定された場合には、年度経営計画は中期計画の具体的実施計画であり、中期経営計画との連動性の中において策定等をおこなうものとする。
 
(予算の管理)
3   予算管理は、総務部によって行われ、総務部長は予算管理の責任を負う。
 
(予算期間)
4   予算期間は、原則として会社の会計年度と一致させ、作成する。
1      年度経営方針の期間は原則として1ヵ年とする。
2      年度経営計画の期間は原則として1ヵ年とし、半期、四半期および月次の区分を設ける。
3     中期経営計画の期間は原則として3ヵ年もしくは5ヵ年とし、原則として半期、四半期および月次の区分を設ける。
 
(予算体系)
5  予算の体系および種類は原則として次のとおりとする。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2    予算に関わる勘定科目は、「財務経理規程」および「勘定科目取扱要領」に従う。
 
 
2章 予算の策定および修正
 
(予算の策定)
6   総務部管掌当取締役は、各事業部長および総務部長に対し、予算編成方針を示す。
    2    各事業部長および総務部長は、部門の運営に関する予算原案を立案し、総務部管掌当取締役に提出する。
    3    総務部管掌当取締役は、前項の部門別の予算原案を検討・修正し、総務部に示し、予算案の作成を指示する。
    4    総務部は、各部門の年度基本方針、中期経営計画、前年度予算の達成状況、一般経済情勢、業界動向等を考慮し予算案を立案し、経営会議にて協議する。
    5    経営会議の協議を経た予算案は、取締役会において決議する。
    6    総務部は、取締役会の承認を経た予算案を各事業部門長に通知する。
 
(損益計画)
7   第5条(予算体系)に定める損益計画とは、売上計画、人員計画、設備投資計画の数値を含み、損益計算書の形式をもって作成される。
 
(売上計画)
8   第5条(予算体系)に定める売上計画とは、「財務経理規程」、「勘定科目取扱要領」に定める売上項目の計画のことをいう。
 
(設備投資計画)
9条       5条(予算体系)に定める設備投資計画とは、固定資産の新設、拡張、補修、改善、取換および除却に関する計画をいい、リース物件に関する計画を含む。
 
(人員計画)
10   5条(予算体系)に定める人員計画とは、人員の採用、配置およびそれぞれの給与に関する計画をいい、派遣社員、出向社員、業務委託社員、アルバイトに関する計画を含む。
 
(資金計画)
11   5条(予算体系)に定める資金計画とは、資金の運用、調達を含む資金収支全般についての計画のことをいい、売上計画、設備投資計画、人員計画との連動性をもって作成される。
 
(予算の作成期限)
12   予算は、当該予算が対象とする会計期間の直前会計期間の決算発表を決議する取締役会にて決議がなされることを要する。
 
(予算の修正)
13   期中において、市況の変化その他特別の事由により、予算の実行に重大な支障を生じた場合には、予算の修正を行う。
    2    予算の修正は、第6条(予算の策定)の定める予算の作成と同様の手続きで行う。
 
 
3章 予算の実行、報告
 
(予算の差異分析とその報告)
14   総務部管掌当取締役は、予算・実績の差異分析担当者を任命することができる。
    2    予算・実績の差異分析担当者は各部門の責任者と折衝の上、差異の発生原因、責任の所在を明確にし、対策処置を検討する。
    3    予算・実績の差異分析担当者は、2項の検討結果を基に、所定の報告書を作成し、総務部管掌当取締役に提出する。
    4    総務部管掌当取締役は所定の報告書を経営会議・取締役会に提出し報告する。
 
(所管および改廃)
15   この規程の所管は総務部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
 
 
(付則)
1.     この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。