与信管理規程
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、●●●●株式会社の国内の取引先に対する与信を行なう場合に遵守すべき基準、手続きを定めたものであり、取引における安全の確保を図ることを目的とする。
(疑義の発生)
第2条 この規程の解釈および運用に疑義が生じた場合、特別の定めがない場合には社長の裁定による。
第2章 与信限度額
(与信限度額)
第3条 与信限度額とは取引先に対し、供与する信用の最高額をいい、いかなる時点においても超過してはならない限度額である。
2 与信限度額は取引形態に従い種類ごとに個別に設定し、別表に定める。
(有効期限)
第4条 与信限度額は継続取引に対するものと、臨時取引に対するものに分類する。継続取引に対する与信限度の有効期限は原則として登録月末起算1年とする。臨時取引に対してはあらかじめ定めら得た期限をもって有効期限とする。
2 ただし、取引先の信用状況が悪化した場合、有効期限前であっても与信限度額を見直すものとする。
第3章 与信限度設定手続
(申請)
第5条 取引先に対し与信限度を設定する手続きを開始するのは担当部門とする。担当部門は与信限度の登録手続きが終了するまで、取引を行なってはならない。継続申請の場合には、更新手続きに必要な期間を考慮して更新決裁が有効期限内になされるよう余裕をもって申請しなければならない。
(承認)
第6条 担当部門は、与信限度額の新規設定、既設定与信限度額の有効期限到来前の継続あるいは限度額の増額が必要なときは、事前に当該取引先の信用状態、取引条件ならびに他社との取引状況等を調査のうえ、業務分掌規程及び職務権限規程(以下、「業務分掌規程」という。)に規定された者の承認を得るものとする。
(決裁)
第7条 与信額の決裁は、別表にある決裁者が決裁する。
第4章 与信限度管理
(与信限度額の遵守)
第8条 担当部門は、取引先に対する債権残高の現況を常に把握し、回収遅延の発生を防止し、限度を遵守しなければならない。
(連絡)
第9条 担当部門は月に一度、総務部長に各取引先の与信限度額と債権残高を連絡する。
(所管および改廃)
第10条 この規程の書簡は事業本部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
(付則)
1.
この規程は、平成●●年●●月●●日より施行する。
■別表 与信額の決裁者一覧(第7条関係)
内容
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区分
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事業部長
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社長
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取締役会
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販売限度額
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500万円未満
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○
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1000万円未満
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○
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1000万円以上
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○
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融資・保証限度
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○
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前渡金限度額
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○
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受注精算限度
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500万円未満
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○
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1000万円未満
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○
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1000万円以上
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○
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長期債権限度
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○
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