2017年7月12日水曜日

単身赴任者に対する帰省旅費について

こんばんは


単身赴任者の帰省旅費については、実費精算であっても、

給与所得として課税されることになります。


 非課税の対象となるのは、
単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、
これに付随して帰宅する場合に限られます。



「単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費の取扱いについて」


(昭和60直法6‒7)において、業務に伴って帰宅期間が2日以内程度であれば、

帰宅日の日当、宿泊料、交通費を非課税として差し支えないとされています。




また、実費精算が給与所得控除額を超えるときは、

確定申告を行うことにより還付が受けられる「給与所得者の特定支出控除」と

いう制度があります。実費精算が相当高額になりそうな場合は、

領収書等の必要な書類を保管しておくようにしましょう。