2017年7月11日火曜日

転勤に伴う転居、引越し代の給与課税

 
こんばんは


社員に転勤を命じた場合、その社員について転勤先への移動旅費や

転勤先への引越し代などの費用が発生します。



これらの費用については、税務上、転勤に伴う「通常必要であると認められる費用」については

非課税とされ、社員への源泉徴収の対象にはなりません。

なお、この場合の「通常必要であると認められる費用」とは、

転勤先への移動旅費(航空賃、船賃、鉄道運賃、車賃など)、

および日当、宿泊料、引越し代(福利厚生費として処理)など。



家族とともに移転する場合の旅費などについても同様に扱われますが、

転居先での住居に係わる敷金、礼金、家賃などは含まれません。

また、子供の転校などに伴う入学金などの費用も会社が肩代わりした場合は

給与扱いとなります。




 なお、単身赴任者が定期的に帰宅する旅費や家族を呼び寄せる費用について、

会社が負担しているケースがありますが、

出張のついでなど、業務遂行上必要と認められない限り、


給与扱いとなりますので注意してください。