一般的な就業規則です。
参考にどうぞ
就業規則
●●●●株式会社
平成●●年●●月●●日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、●●●●株式会社(以下、「会社」という。)において、業務が秩序をもって円滑に遂行されるため社員の就業に関して必要な事項を定めたものである。但し、給与、退職金、慶弔見舞金、育児、介護に関する規程は、別に定めるものとする。
2) この就業規則に定めていない事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(社員の定義)
第2条 この就業規則の中の社員は、採用の手続きを経て、採用された者をいう。
(適用)
第3条 この就業規則は、社員に適用する。但し、臨時社員については、臨時社員就業規則に定めるものとする。
第2章 採用・異動
(採用)
第4条 会社は採用試験の選考及び会社が必要と認めた者を社員として採用する。
(提出書類)
第5条 社員は、採用に際し、次の書類を●週間以内に提出しなければならない。
(1) 労働契約書(会社用及び社員用各1通作成)
(2)
身元保証書1通(身元保証人は、一定の職業に従事し、成年した社会人であること)
(3) 卒業証明書(新卒の場合)
(4) 基礎年金番号通知書(年金手帳)
(5) 通勤経路図
(6) 健康診断書
(7) 個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号カード又は通知カードについて、提示の場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による)
(8) その他会社が必要とする書類
2) 社員は、上記提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所定の様式により届け出なければならない。
(試用期間)
第6条 新たに採用した社員については、入社日から●ヶ月間の試用期間を設定する。但し、期間を延長・短縮する又は、設定しないことがある。
2) 試用期間中に、社員として勤務させることが不適当と認められる者については第56条の手続きにしたがい、解雇する。但し、試用期間が14日を超えた社員に対する解雇は、第57条の規定を準用する。
3) 試用期間は、勤続年数に通算する。
4) 試用期間中は、第48条の休職の規定は適用しない。
(労働条件の明示等)
第7条 会社は、社員との労働契約の締結に際し、採用時における賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を明らかにするために、労働条件通知書及びこの就業規則(付属規程を含む)を交付する。
2) 会社は、この就業規則(付属規程を含む)及び労使協定により締結された協定書等を社員が常時閲覧できるように所定の場所に備え付けておくものとする。
(異動)
第8条 会社は業務の都合により必要がある場合には、社員に対し、職種変更又は出向・転籍を命じることがある。社員は、正当な理由なくしてこれを拒否することはできない。尚、転籍は、社員の同意を求めるものとする。
第3章 服務
(携行品)
第9条 社員は、自己の責任において各自の所持品を管理することとする。また、出退勤の際、所持品について説明、提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(社品の持ち出し)
第10条 社員は、業務上の必要によるもののほか、社品を会社外に持ち出してはならない。
2) 社員は、業務上の必要により社品を会社外に持ち出す場合は、日常業務活動の
一部として包括的に許可されている場合を除き、その都度所属長の許可を得なけれ
ばならない。
(入場禁止、退場命令)
第11条 社員が次の各号の一に該当するときは、入場を禁止し、または退場を命ずることがある。
(1) 風紀、秩序を乱し、またはそのおそれがあるとき
(2) 酒気を帯びているとき
(3) 危険有害物を所持しているとき
(4) その他前各号に準ずる事由があるとき
(職場離脱禁止)
第12条 社員は、就業時間中は定められた業務に専念し、許可なく職場を離れてはならない。
2) 社員の私用による面会は、休憩時間中に所定
の場所で行わなければならない。
(会社内での各種活動)
第13条 社員は、会社内においては就業時間内外を問わず、一切の政治活動および宗教活動を行ってはならない。
2) 社員は、前項以外の場合であっても、会社内で集会、文書類の配付、演説、ポスター類の掲示、その他これに類する活動をする場合は、あらかじめ許可を得なければならない。
(社品の管理)
第14条 社員は、社品を常に大切にし、節約に努めるとともに、効率的な運用管理ができるよう維持しなければならない。
(機密保持、個人・特定個人情報の保護)
第15条 社員は、職務上知り得た機密(顧客に関する情報を含む)を他に漏らしてはならず、かつ、自分または自分以外の第三者のために同機密を使用または利用してはならない。退職後も当該機密情報が公表事実となるまでは同様とする。
2) 顧客、社員の個人情報及び特定個人情報を取扱う場合は、会社の定めた関連規則を遵守し、不正な入手、利用目的外の利用・提供・漏洩を在職中又は退職後においてもしてはならない。
(金品受領の禁止)
第16条 社員は、その職務に関し会社の取引先等から金品の贈与をうけ、または饗応を受けた場合は、所属長に報告し、許可を得るものとする。
(二重就職の禁止)
第17条 社員は、当社在籍のまま、他の会社に就職(アルバイト、パートを含む)または、会社の許可を得ず自分で事業活動を行なってはならない。
2) 社員は、会社の事業または自己の業務(過去の業務も含む)に関して講演、コンサルティング等を行なう場合は、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(競業避止義務)
第18条 社員は、退職後2年間は、会社と競合する事業に関して、就職、役員就任、又は自分で事業を行う等その他形態の如何を問わず、一切関与しないものとする。
2) 社員は、在職中及び退職後2年間は、会社の役員又は社員に対して、他の企業への就職を勧誘し、会社からの離職を勧め、その他形態の如何を問わず、直接又は間接に、一切干渉してはならないものとする。
3) 前2項に違反し、会社に損害を与えた場合は、当該社員に対し、その損害の全部または一部を賠償させることがある。
(発明・考案等)
第19条 社員が在職中に、会社の業務につき職務(過去の職務を含む)上作成した著作物の著作者は、原則として会社とする。
2) 社員が在職中にした発明・考案および意匠については、別に定める「職務発明
規程」による。
(セクシャル・ハラスメント)
第20条 全ての社員は、勤務時間中職場の内外を問わず、次に定めるセクシャル・ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の社員に対する性的言動
(2) 他の社員に対する性的関係の要求
(3) 職場の内外を問わず、ワイセツ文書・図画の持込や提示
(4) 他の社員に対する髪・胸・腰・足・でん部等に意図して触れること
(5) 他の社員に対する肉体部分への注視
(6) 他の社員に対する手紙・インターネットにより執拗に交際をせまること
(7) その他セクシャル・ハラスメント行為と疑念を抱かせる一切の行為
2) 全ての社員は入社時及びその後年●回行われる会社によるセクハラ防止研修を受けなければならない。
3) 会社はセクシャル・ハラスメントが行われないように研修・教育を徹底する。
4) 会社は各部課から選任した管理職●名からなるセクハラ防止委員会を設ける。
5) セクハラ防止委員会は社員(管理職を含む)が、前項各号の一に該当すると判断した場合、その社員に対して警告を行い、尚、改善の見込みがない場合、減給・降格・出勤停止・懲戒解雇の何れかの処分を行う。
(パワー・ハラスメント)
第21条 全ての社員は職場において、職権などの立場を利用して業務上の適切な範囲を超えて、個々の社員の人格を無視した言動や強要を行い、社員の健康や職場環境を悪化させる行為をしてはならない。
2) 前項の適用についての必要な事項については、「パワー・ハラスメントの防止に関する規程」で定める。
(身分証明書)
第22条 会社の発行する身分証明書を常に携帯し、他人に貸与したり、譲渡したりすることを禁ずる。又、提示を求められたときは、速やかに応じること。
(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)
第23条 全ての社員は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、会社からの個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。
第4章 就業時間・休日・休暇
(就業時間)
第24条 社員の就業時間は、次に挙げる通りである。
始業時刻 午前●●時●●分
終業時刻 午後●●時●●分
休憩時間 午後●●時●●分より●●時●●分まで
1日の所定労働時間は●●時間●●分、休憩時間は、●●分、1週間の所定労働時間は●●時間とする。
但し、業務の都合その他やむを得ない事情により始業・終業及び休憩時間を変更する場合がある。この場合には、前日までに通知するものとする。
但し、業務の都合その他やむを得ない事情により始業・終業及び休憩時間を変更する場合がある。この場合には、前日までに通知するものとする。
(時間外等勤務)
第25条 業務の都合又は、災害等のやむを得ない事由により前条に挙げた時間以外の勤務又は、第31条に定める休日の勤務を命じることがある。この場合における所定時間外の勤務については、労働基準法第36条に基づく範囲内とする。又、その場合は、通常の賃金の他に時間外手当又は休日出勤手当を、支払うものとする。
(代替休暇)
第26条 会社は1ヶ月に60時間を超えて法定時間外労働した場合について代替休暇に関する労使協定を締結した場合は、労使協定の定めにより従業員は申出により代替休暇を取得することができる。
(育児・介護に係る労働者の時間外勤務)
第27条 次に定める育児・介護に係る労働者は本人が申し出た場合、時間外労働に関して月24時間、且つ、1年150時間の範囲内とする。
(1) 小学校就学前までの子を養育する社員
(2) 家族のうちで負傷、病床、身体等2週間以上常時介護を要する社員
(事業場外の就業時間)
第28条 出張、社外で勤務した場合も、本就業規則に定める就業時間を勤務したものとみなす。
(出張)
第29条 会社は業務遂行上必要と認めた場合、社員に対して出張を命じることがある。
出張を命じられたものは、出張申請書に必要事項を記入して、会社の承認を得るものとする。又会社は、必要に応じて、出張報告書を提出させることがある。
出張を命じられたものは、出張申請書に必要事項を記入して、会社の承認を得るものとする。又会社は、必要に応じて、出張報告書を提出させることがある。
(宿直)
第30条 会社は、業務上の都合により、宿直を命じることがある。
(休日)
第31条 会社の休日は次の通りである。
(1) ●曜日・●曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始(12月●●日~1月●●日)
(4) 夏季休暇(●●月より●●月までの間の●●日間)
(5) その他会社が定める日
(代休)
第32条 会社が第31条の規定に基づき休日の勤務を命じた場合には、社員は所定の手続きにより4週間以内に1日の代休を取得することができる。
(休日の振替)
第33条 会社は、業務の都合により全社員または一部の社員に対して休日を出勤日に振り替え、他の出勤日に休日を振り替えることができる。
(年次有給休暇)
第34条 会社は就職日以降6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対し、6ヶ月経過日から1年間の間で10労働日の年次有給休暇を付与する。その後、前年度全労働月の8割以上出勤した者に対して、継続勤務1年につき1日(2年6ヶ月を超える継続勤務1年につき2日)を加えた日数を付与する。
雇い入れ後6ヶ月10労働日
継続勤務年数
|
0.5
|
1.5
|
2.5
|
3.5
|
4.5
|
5.5
|
6.5年以上
|
年休付与日数
|
10
|
11
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20日
|
2) 取得しなかった年次有給休暇は、次年度に限り、繰り越すことができる。
3) 年次有給休暇中の賃金は通常の賃金を支払う。
4) 社員は、年次有給休暇を受ける場合は、急病等やむを得ない理由を除き、少なくとも1週間前までに、所定の様式により届け出なければならない。
5) 会社は、社員が請求した時季に年次有給休暇を与える。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更することができる。
6) 年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定を締結した場合は、年5日を限度として、労使協定で定めた時間単位等の年次有給休暇を付与する。
(特別休暇)
第35条 社員が次に挙げる何れかに該当した場合、請求により、特別休暇を付与する。
結婚 本人 7日
子供 2日
配偶者の出産 3日
親族の死亡
配偶者・実父母・子 7日
兄弟姉妹・配偶者の父母 3日
転勤による休暇 2日
(裁判員特別休暇)
第36条 社員が次に挙げる何れかに該当した場合、請求により、裁判員特別休暇を付与する。
(1) 裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき
(2) 裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
(産前産後休暇)
第37条 出産予定日が6週間(多胎児の場合は14週間)以内に該当する女性社員が休暇を請求した場合は、産前の休暇を与える。
2) 出産した女性社員には、出産後8週間の産後休暇を与える。但し、産後6週間を経過した女性社員が請求し医師が支障ないと認めた業務に就業することは認める。
(母性健康管理のための休暇等)
第38条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受ける旨申し出があったときは次の範囲で休暇を与える。
(1) 産前の場合
妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週まで 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
但し、医師又は助産師(以下、「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間
(2) 産後1年以内の場合
医師等の指示により必要な時間
2) 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から保健指導又は健康診査に基づき勤務時間につき医師等の指導を受けた旨申し出があった場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合には、原則として1時間の勤務時間の短縮又は、1日1時間以内の時差出勤を認める。
(2) 妊娠中の休憩の特例
休憩時間等について指導を受けた場合には、本人の請求により適宜休憩をとることを認める。
(3) 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあると指導を受けた場合には、本人の請求により「母性健康管理指導事項連絡カード」に基づく症状等に対応するため次のことを認める
1. 作業負担の軽減
2. 負担の少ない作業への転換
3. 勤務時間の短縮
4. 休業
(生理休暇)
第39条 生理日の就業が著しく困難な女性社員が、休暇を請求した場合は、それを認めるものとする。
(届出)
第40条 社員は、有給休暇、特別休暇等を受けるときには、所定の方法で、会社に届け出なければならない。又、特別休暇等に関しては、会社から証明をする書類の提出を求められた場合、これに応じなければならない。
(賃金の取扱)
第41条 特別休暇等の賃金の取り扱いは次の通りとする。
特別休暇及び裁判員特別休暇 有給
産前産後の休暇 無給
母子保健管理のための休暇 無給
生理休暇 無給
(育児休業)
第42条 会社は、原則として満1歳未満の子を養育する社員から、申し出があった場合は育児休業を、又は育児短時間勤務制度の適用を与える。
2) 前項の適用を受けることができる社員の範囲その他必要な事項については、「育児休業等に関する規程」で定める。
3) 前項の休業期間は無給とし、退職金の計算においては勤続年数に算入しない。
4) 育児休業に関するその他の事項に関しては、「育児休業等に関する規程」の定めるところによる。
(育児時間等)
第43条 満1歳未満の子を育てる女性社員が請求したときは、休憩時間のほかに1日について2回、1回につき30分の育児時間を与える。
2) 前項の時間は無給とする。
(介護休業等)
第44条 社員のうち必要がある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護短時間勤務の適用を受けることができる。
2) 介護休業、介護短時間勤務の対象社員、手続き等必要な事項については、「介護休業等に関する規程」の定めるところによる。
(欠勤)
第45条 社員が私事で欠勤するときは、予め会社の許可を得なければならない。
2) 許可を得ずに欠勤した場合、前項の許可の内容と違う
理由で欠勤した場合は、無断欠勤したものとみなす。
(傷病事故等による欠勤)
第46条 社員が業務以外の傷病のため欠勤するときで欠勤が4日以上の場合、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(早退・遅刻)
第47条 社員が始業時間より遅れて出勤した場合は遅刻扱いとする。
社員が、やむを得ない都合により終業時間前に退出する場合早退扱いとし、会社に届け出なければならない。
社員が、やむを得ない都合により終業時間前に退出する場合早退扱いとし、会社に届け出なければならない。
第5章 休職
(休職事由)
第48条 社員が次に挙げる何れかに該当する場合休職とする。
(1)
業務以外の傷病による欠勤が●ヶ月を超えたとき(会社の認める医師の診断書を提出のこと)又、傷病による欠勤が断続的であっても、その欠勤日数が、年間所定勤務時間の●割を超えたとき
(2) 私事により、欠勤が連続して1ヶ月を超えたとき
(3) 公職に就任したとき
(4) 会社より出向命令が出たとき
(5) その他会社が必要と認めたとき
(休職期間)
第49条 前条に挙げた休職の期間は次の通りとする。
前条の第1号
勤続3年未満の者 ●ヶ月
勤続3年以上5年未満の者 ●年●ヶ月
勤続5年以上の者 ●年●ヶ月
前条の第3号 公職就任期間中
前条の第4号 出向期間中
前条の第5号 会社が必要と認めた期間
(復職)
第50条 業務以外の傷病による欠勤及び傷病による休職中の社員が復職を申し出た場合は、会社が認める医師の診断を受けた上で復職の可否を判断するものとする。
2) 休職中の社員に対し、会社が休職の事由がなくなったと認めたときは、速やかに復職し勤務しなければならない。
3) 復職後は身体の条件その他を考慮し、休職前と別の職務・職場に就かすことがある。
(休職期間中の賃金)
第51条 休職中は賃金の支払いを行わない。但し、本則第48条第1項第4号及び第5号に定める休職については、その都度決定する。
(勤続年数)
第52条 休職期間中の年数は、勤続年数には加算しない。但し、出向期間中の年数はこれに加算する。
第6章 退職・解雇
(退職理由)
第53条 社員が次に挙げる何れかに該当する場合、該当した日をもって退職したものとする。
(1) 定年に達した場合(その月の末日)
(2) 死亡(死亡した日)
(3)
自己都合により退職を願い出たとき(会社が認めた日)又は、退職願を提出して14日を経過したとき
(4) 第56条に基づいて解雇されたとき
(5) 第66条、第67条に基づいて解雇処分されたとき
(6) 会社に連絡がなく30日を超えて欠勤し、所在不明で連絡がとれないとき
(7) 休職期間が満了した場合(その日)
(8) 他社に移籍した場合(その前日)
(9) 会社の役員に就任した場合(その前日)
(定年退職)
第54条 社員の定年は満60歳になった誕生日の月の末日とする。
2) 前項の規定にかかわらず、本人が希望し、第56条の解雇事由または前条の退職事由に該当しない者については、原則として65歳まで1年間の期間を定めて再雇用する。
(自己都合退職)
第55条 社員が自己の都合により退職を会社に願い出る場合、原則として1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第56条 社員が次に挙げる事項に該当する場合は、解雇する。
(1) 心身の障害により、勤務に支障が出た場合
(2) 勤務態度または勤務成績が著しく不良で社員としてふさわしくないと会社が認めた場合
(3) 欠勤などが多く職務を遂行できないと会社が判断した場合
(4) 試用期間中に社員として不適当と認められた場合
(5) 事業の縮小その他やむを得ない業務の事由による場合
(6) その他各号に準ずるやむを得ない理由がある場合
2) 前項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合を除き、社員が次の何れかに該当する期間中は解雇しない。
(1) 産前産後の休業期間及びその後30日間
(2) 業務上の傷病による療養のための休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第57条 会社は社員に対して解雇を通知するときは少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。但し、前条第4号の者で入社日より14日以内の者、前条第5号に該当する者、日々雇用される者及び、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は、この限りではない。
(義務)
第58条 退職する者および解雇を通知された者は、会社より貸与された物を速やかに返却するとともに会社に対する引き継ぎその他必要な責務を果たさなければならない。又退職後も業務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。
第7章 安全衛生
(安全衛生)
第59条 社員は、常に安全に留意し、職場の整理整頓に努め、災害の発生を未然に防止しなければならない。
2) 社員は、常に衛生に留意し、職場の清潔保持に努めなければならない。
3) 社員は、消防具、緊急品の備付場所並びにその使用方法を習得しておかなければならない。
4) 火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を会社に連絡し、その被害を最小限度に止めるよう努力しなければならない。
(健康診断)
第60条 会社は、社員に対し、毎年1回以上の定期健康診断を実施するものとする。ただし、深夜業務等に常時従事する社員については、労働安全衛生法等に定めるところにより6ヶ月以内ごとに1回実施するものとする。
2) 健康診断の結果は、各社員に通知して個人結果表に記録するものとする。
3) 会社は、健康診断の結果、社員の健康のため特に必要と認めた場合は、労働時間の短縮、職務の転換、休職発令その他の措置を講じることがある。
4) 社員は、会社の実施する健康診断を受診し、その他の措置に進んで協力するとともに、自身の日常の健康管理に留意し、健康維持に努めなければならない。
(病者の就業禁止)
第61条 会社は、次の各号のいずれかに該当する社員については、就業を禁止する。
(1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染病の疾病に罹った者
(2)
心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのある疾病に罹った者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定める疾病に罹った者
(4) 前各号の他、感染症法等の法令に定める就業禁止となる疾病に罹った者
2) 前項の規定に係らず、会社は、当該社員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合、その就業を禁止することがある。
3) 第1項及び第2項の就業の禁止の間は、無給とする。
第8章 災害補償
(就業中の補償)
第62条 社員が就業中に傷病・死亡した場合は、労働者災害補償保険法に基づいて、各補償を受ける。
2) 社員が就業外の事由による傷病で勤務できないときは、健康保険法により給付を受けるものとする。
(通勤中の補償)
第63条 通勤中に事故に遭った場合は、通勤途中の災害として労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる。(但し、就業中災害としては取り扱わない)
(海外勤務者の補償)
第64条 海外勤務者で労働者災害補償保険法の適用外になる者が、就業中・通勤途中に災害にあった場合、会社は、諸般の情況を加味して、補償をすることとする。その範囲は、その都度会社との協議によって決定する。尚、労働者災害補償保険法の海外派遣の特別加入者が業務上災害で認定された場合は、それに基づいて補償を受けるものとする。
第9章 賞罰
(表彰)
第65条 社員が次に挙げる何れかに該当する場合は、会社にて表彰するものとする。
(1) 業務上有益な発明業務改善等により、事業に貢献した者
(2) 社会的に見て、会社及び社員の知名度を上げるために貢献した者
(3) 永年にわたり、誠意をもって会社に勤務した者
(4) その他、会社がその業績を認めた者
2) 表彰は、賞状・賞品をもって行う。
(懲戒)
第66条 社員が次に挙げる何れかに該当する場合は、懲戒処分を行う。
(1) 本規則および会社諸規程に反した場合
(2) 会社の名誉を著しく失墜した場合
(3) 会社に損害を与えた場合
(4) 会社の指示・命令に反した場合
(5) 無断欠勤・遅刻・早退が著しく多く、業務に支障をきたす場合
(6) 業務上の守秘義務に反し、それを他に漏洩した場合
(7)
前項までの懲戒を受けた社員の上司で、上司の監督不行き届きのため起こった場合
(8) 会社に無断で、他の職業に就いている場合
(9) 個人・特定個人情報の保護に違反し、会社の名誉、若しくは信用を毀損し、または会社に損害を与えた場合
(10)
その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をした場合
(懲戒処分)
第67条 前条の懲戒処分は原則として社内に公示した上で、次の通り行う。
(1) 譴責処分 始末書を提出させ、いさめる
(2) 減給処分 譴責処分の上、1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額以内、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1以内の範囲で行う。
(3) 出勤停止処分 譴責処分の上、出勤を停止し、その期間中の賃金は無給とするその期間については、その都度会社にて決定する
(4) 降職降格処分 譴責処分の上、現職務上の地位を免じ、降格地位に就ける
(5) 諭旨退職処分 退職願を提出させる
退職金の減額もある
退職金の減額もある
(6) 懲戒解雇処分 即時解雇し、退職金は支給しない
(損害賠償責任)
第68条 故意・過失により会社に損害を与えた場合は、その損害の賠償をさせる。(その割合については、その都度会社が決定する)尚、当該損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。
第10章 給与・退職金
(給与・退職金)
第69条 社員の給与・退職金に関する事項については、別に定める給与規程・退職金規程による。
第11章 その他
(所管および改廃)
第70条 この規程の所管は管理部とし、改廃は取締役会に付議して決定する。
附則
平成●●年●●月●●日 施行