会社の福利厚生として役員に対して社宅等を提供している場合がありますが、その社宅の賃貸料相当額を役員から家賃として受けとっていれば問題はありませんが、その社宅の賃貸料相当額と役員から徴収している家賃の額との差額がある場合は、その差額は給料等とされるため注意が必要です。
役員に貸与した住宅等に係る賃貸料相当額は、その住宅の区分に応じて次のように定められています (所基通36-40、36-41)。
1. 小規模住宅に該当する場合(床面積が132㎡以下、木造家屋以外の家屋については99㎡以下)の一カ月当たりの賃貸料相当額は、次の算式の合計額です。
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
② 12円×家屋の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
2. 小規模住宅以外の社宅の場合の一カ月当たりの賃貸料相当額は、次の算式の合計額の12分の1です。
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の建物は10%)
② その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
※ただし、会社が他から社宅を借上げて、役員に貸している場合には、
上記の金額と会社が所有者に支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が
賃貸料相当額となります。
3. 豪華社宅に該当する場合における一カ月当たりの賃貸料相当額は、次の区分に応じて計算されます。
① 会社が他から借上げて、役員に貸している場合
会社が支払う家賃の額
② 会社所有の住宅の場合
その住宅の利用につき、通常支払うべき家賃。具体的には、その住宅の近隣の賃貸物件のうち、規模、構造、築年数や所在地等の状況が類似する住宅等の賃貸料の額。
又はその住宅等の取得価額その他の状況等を参考として算定することになります。
240㎡以下のものであっても、プール等の設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有する家屋は、豪華社宅に該当します。
豪華社宅に該当しますと、社宅を利用した節税策の意味が無くなりますので、社宅とする家屋の選定は、慎重に、又一般常識から逸脱しないように留意ください。