2012年12月23日日曜日

会社形態と登記費用


1._1)会社形態と登記費用
「よし!独立起業して、まずは会社を作ろう!」と思っている方の中には、会社=株式会社だと思っていませんか? 実は、私もそうでした。(←先生の経験に基づいて変更してください。)
ここでは、会社法の第21号に規定される4つの会社に限定しますが、この4つの会社は、出資者の法的責任によって会社形態が違ってきます。
 そして、会社を作るにはもちろん資金も必要ですが、会社としてその存在を認めてもらうために登記をします。
 それでは、会社形態と会社を設立する際に必要な登記費用についてご説明していきましょう!

会社形態
会社法の第21号に会社法上の会社が規定されています。これは出資者の責任のあり方によって区別されています。世間一般ではここに規定されている会社を「会社」と呼んでいますね。
会社形態
出資者について
株式会社
出資者は株式を受取り株主となる。株主総会での議決権を持つ。
合名会社
出資者は社員と呼ばれる。社員は氏名、住所を登記される。
合資会社
合名会社と同じ
合同会社
出資者は社員と呼ばれる。業務を執行する社員は、氏名、住所を登記される。


登記費用
会社を設立するのに必要な登記費用はどれくらいかかるのか、気になるところです。
ここでは、独立起業を目指す皆さんが設立するだろうと思われる「株式会社」と「合同会社」に限定します。

株式会社
合同会社
定款認証

公証人手数料 5万円
事務手数料  2千円~
収入印紙   4万円
電子定款にすると収入印紙は必要なし
定款認証は不要

登録免許税
     資本金の額の1000分の7
    ①の金額が15万円未満の時は15万円
(資本金2100万円くらいまでは15万円)
     資本金の額の1000分の7
    ①の金額が6万円未満の時は6万円
その他
印鑑作成代、謄本取得代など諸経費 最低限1万円は見積もっておく


登記手続は、司法書士や行政書士に依頼すると登記費用のほかに報酬や交通費を支払わなければなりませんが、法務局のホームページには登記に必要な定款をはじめ、そのほかの書類のひな型や記載例が掲載されいているので、自分でやれば、かなりの節約ができることになります。

参考になるインターネットサイト
公証人連合会  http://www.koshonin.gr.jp/index2.html 
法務局     http://www.koshonin.gr.jp/index2.html