非常食備蓄で節税効果
平成23年3月11日の東日本大震災を受けて、今後の災害に備えて、会社に非常用食料品の備蓄をしている会社も増えたことでしょう。
非常用食料品は、従業員全員分を数日分備蓄するとなると多額の支出をすることになります。
経営者としては、いざという時のために備蓄しているものではあるけど、購入費用が損金扱いとなってくれればいいのだけど・・・と思いますね。
しかし、非常用食料品は、長期保存が可能な食料品が多いので、数年にわたって備蓄します。そして、一括購入などすると購入費用が多額になります。
一見すると、長期間保存するので資産性が高いようにも感じますが、消費するものではあります。しかし、消費するまでは貯蔵されているし・・・
減価償却資産か?棚卸資産の貯蔵品か?いずれにしても、資産計上されてしまうのか?
次の2つの要件を満たせば、全額損金にすることができます。
1. 非常用食料品を購入した。【お金を払った】
配備した事業年度の損金と認められるのは、災害用の非常用食料品は、備蓄することで事業のように供されたと考えるので貯蔵品を消耗したと合理的に考えるからです。
☆おまけ☆
いざという時に必要といえば、消火器もそうですね。
消火器の中味(粉末や消火液)を取り替えた時も、取替費用は取り替えた事業年度の損金となります。