資本金と消費税
会社を作るときに資本金はどれくらいにするのがいいのでしょうか?
資本金は、設立当初はあなたの元手となります。少なすぎると個人の持ち出しが多くなります。潤沢な資金があればきれいなオフィスを借りて、応接セットも購入しておこう、なんてこともできますが、税務からみると資本金は会社の規模を示す指標となります。
今日は、資本金が、税務ではどのように関わるかを説明します。
●資本金と消費税
事業主になると実際に消費税を申告して納税する納税義務者となります。消費税は、個人事業主でも法人でも日本国内で対価をもらう事業を行うとこれに消費税が課されます。
さて、会社の資本金と消費税がどのような関係があるかというと、新設会社の場合、資本金を1,000万円にしてしまうと設立1期目にしていきなり消費税の納税義務者となってしまいます。設立時だけではなく、設立1期目の途中で増資した結果、1,000万円になると2期目から有無を言わさず納税義務者となります。
しかし、消費税には還付という制度があり、納税義務者は納税する義務があるが、還付を受ける権利もあるのです。設立当初、売上は少しあるが、固定費を賄えないということであれば、場合によっては、消費税を還付してもらうことができます。
●資本金と地方税
所得税・法人税・消費税は国税といい国に納付しますが、税金には都道府県・市区町村に納付する地方税と呼ばれるものがあります。東京都八王子市にある会社だと、東京都と八王子市にも税金を納付することになります。
地方税の中には住民税均等割というものがあります。これは、黒字でも赤字でも納付義務があります。
均等割は、その名の通りどのような会社も均等に税金を納付するのですが、その税額は、資本金と資本剰余金の合計額(これを「資本金等の額」といいます)によって、段階的に区分されています。
東京都2万円 + 八王子市5万円=合計で7万円を納付することになります。
因みに、東京都特別区(23区内)に会社がある場合には、東京都に一括して7万円を納付します。
●資本金と法人税
法人税では、オーナー1一人若しくは親族だけで株主になっている会社(同族会社)の資本金が1億円超でたくさん儲かっている会社には、法人税とは別に留保金課税という加算があります。
また、法人税は担税力を非常に重視しているので、資本金1億円の会社には損金算入を認める規定がいくつかあります。
この項目については、また別に書きたいと思います。
参考サイト
国税庁 パンフレット「消費税のあらまし」 納税義務者の項目のみ
東京都主税局 都民税均等割 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kintou_zeiritu.pdf