老後の生活資金として、若いうちから貯金をしたり、国民(厚生)年金や個人年金保険で備えていらっしゃる方も多いと思います。
意外と知られていないところで、「小規模企業共済」という独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している共済制度があります。国が作った「経営者のための退職金制度」といったところでしょうか。
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の組合法人の役員の方が加入でき、個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。
掛金月額は1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べ、支払った掛け金の総額が全額所得控除できてしまうのです。
一方、掛け金の納付が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額も可能です。(事業経営の著しい悪化、疾病または負傷等)
また、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けることもできるので、銀行で借りられない場合等は重宝するのではないでしょうか。
共済金(解約手当金)の受取事由についてですが、個人事業の廃業、事業の譲渡、契約者の死亡、法人の解散、病気や怪我による役員の退任、任意解約等様々あり、事由に応じて「共済金A」、「共済金B」等、共済金の種類が異なります。
共済金(解約手当金)の受取方法には、「一括受取」、「分割受取」、「両者の併用での受取」の3種類がありますが、共済金の種類によって、受取時の年齢や掛金残高に応じて選択できない受取方法もありますので注意が必要です。
加入に際して気を付けたいこと
① 掛金納付月が6カ月未満の場合、すべての共済金を受け取れません。
② 掛金納付月が12カ月未満の場合、「準共済金」、任意解約等の「解約手当金」は受け取れません。(「共済金A」、「共済金B」は受け取れます。)
納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
上記の点を注意しておけば、共済金(解約手当金)は、税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となりますので、毎月の給料でもらうよりもかなり有利です。
途中解約しないで済むように、無理のない加入をお勧め致します。