2013年1月4日金曜日

社員を外注先に


  給与を外注費に変える方法
 現在雇用している従業員について請負契約を結び、雇用契約を請負契約に変更していく手法が考えられます。


 
メリット
 ア.仕事の無いときは雇わなくていいので、不要な固定費を削減することができる
 イ.社会保険料の負担がなくなり、源泉徴収等の事務コストも削減できる
 ウ.仕事の内容を既に理解しているため、教育コストの負担が軽減される
 エ.支払った外注費については消費税の計算上、仕入税額控除ができる
   (本則課  税事者) 


デメリット
 ア.元従業員は確定申告をしなければならない(事業者として)
 イ.元従業員は国民健康保険・国民年金等に自分で加入しなければならない
 ウ.雇用契約が請負契約に変わることによって、元従業員との関係が
    悪化する可能性がある


このように従業員の外注費化はコスト面においては十分なメリットがあります。
しかしながらどの業種にも適用できるものでない(建設業や業務内容的にある程度独立している職務でないと外注費化は難しい)ということ、また元従業員から見ると従業員時代の福利厚生水準からの悪化は避けられないことから、従業員との意思疎通を通じて良好な関係を維持できる様、十分に検討してから実施すべきと考えられます。


 また従業員と外注費との明確な区分ができていないと、税務調査時に源泉税の追加徴収や仕入税額控除の不適用を指摘されることがありますので下記を参照して、外注費としての実態要件を備えておく必要があります。


           社  員    外  注
労働対価の計算  日 当     出来高
賞与          ある      ない
指揮命令       会社       外注先
責任の所在      会社          自己判断
車や道具の所有     会社             外注先
請求書の発行         給与明細     外注先
時間的拘束             ある              ない