2013年2月11日月曜日

消費税増税と住宅ローン減税の拡充

三連休はいかがなしたか?
Abeisa です!
消費税率引上げの対抗処置としての住宅ローン減税の大幅拡充
2013年度税制改正においては、消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加を平準化・緩和する観点か ら、住宅税制を拡充されます。
1.住宅ローン減税について、適用期限を2017年末まで延長されます。
入居年が2014 年1月から3月までは2013年と同水準の控除額、
消費税率8%に引上げ時の2014年4月〜2017年12 月に入居する一般住宅は、
各年の最大控除額を40万円(長期優良住宅や低酸素住宅の認定住宅は50万円) に引き上げ。
一般住宅の最大控除額は、現行は20万円(認定住宅は30万円)だから倍増となりますね。
一般住宅の 10年間の最大控除額は400万円(同500万円)となる。
所得税とともに、個人住民税における住宅ローン控 除の対象期間を2017年末まで延長し、
2014年4月〜2017年12月までに住宅を取得した場合の控除限度額 を、
所得税の課税総所得金額等の7%(現行5%)、最高13万6500円(現行9万7500円)に拡充する。
また、自己資金で認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の投資型減税については、適 用期限を2017年12月まで延長し、
2014年4月〜2017年12月までの間に居住した場合の対象住宅、標準的 な性能強化費用に係る控除対象限度額を650万円(現行500万円)に引き上げられます。
控除率は10%で変わら ず、控除限度額は65万円(同50万円)となる。
併せて、標準的な性能強化費用について見直しを行う。
さらに、リフォーム減税は、工事費等の10%を所得税額から控除できる特例措置について、
2014年4月 より最大控除額を引き上げ(耐震・省エネ25万円(現行20万円)、バリアフリー20万円(現行15万 円))、太陽熱利用システム等の省エネ対象設備を追加。
また、ローン残高の一定割合を所得税額から控 除できる特例措置について、最大控除額を62.5万円(現行60万円)に引き上げた上で、
ともに適用期限を 2017年末まで延長する。
以上のように、消費税率引上前に、駆け込み需要・反動減を抑制する狙いで負担増が大きい住宅に 係る税制措置が実施されますね。
今回の大幅減税で、一定の効果は見込まれているが、問題なのは、税制改正 大綱では、2015年10月の消費税率10%への引上げ時の負担増への緩和が一切盛り込まれていないことなのです!
このままでは、10%引上げ時の前後に反動がくるのでは??