こんにちは
Abeisa です。
今回は「通勤災害(労災)になる場合、ならない場合」を解説します。
先日は都内でも雪が降り、電車もバスも交通機関が乱れて、通勤が大変な状況となりました。
また、雪が積もれば、交通事故と通勤途中の事故が増加します。
実際、昨日も以下のご質問がありました。
「雪の日に自宅マンション3階の部屋を出たところ、足を滑らせて転倒、負傷してしまいました。
この場合は通勤災害として労災保険がおりますか?」
この場合は通勤災害として、労災保険の対象となるので、自己負担なく、治療することができます。
しかし、この方の自宅が一戸建で、玄関を出たエントランスで滑って転んだとしても、敷地内の場合は労災保険の対象にはなりません。
だから、この場合は健康保険で治療することになります(自己負担あり)。
では、この違いはいったいどこにあるのかというと、「人の通行が自由に認められている場所か否か」ということです。
これは
○ マンション等の集合住宅・・・自宅のドアを出たところから
○ 一戸建・・・敷地を出たところから
法的な「通勤」という概念が始まるということです。
このように労災保険は仕事中のケガなどだけでなく、通勤途中のケガなどの治療費をカバーする制度です。
だから、通勤については法的な定義が定められており、
〇 住居から就業場所への移動
〇 合理的な経路及び方法により行う
となっています。
だから、まっすぐ家に帰る途中に事故にあったら、通勤災害として労災保険の適用となります。
しかし、帰りに食事(業務外)に行き、
その帰り道での事故は労災の対象とはならないのです。
なぜなら、通勤災害の対象とならない行為も法的に決まっているからです。
これを
○ 逸脱・・・通勤経路から外れること
→ 通勤経路の範囲でないという前提
→ 例:仕事終わりに友人と通勤では通らない場所で食事の約束をし、通勤経路を外れる
○ 中断・・・通勤経路の途中でストップすること
→ 例:通勤経路で途中下車し、居酒屋で一杯飲んでいる
といいます。
結果として、通勤を逸脱したり、中断したら、【通常の経路に戻っても】その後の事故等に労災の適用はありません。
ただし、逸脱や中断が
〇 日常品購入
〇 病院への通院
〇 家族の介護のため
等であれば、通勤に該当し、起こった事故等には労災が適用されます。
ただし、その通院「中」など、
逸脱や中断をしている最中での事故には適用されません。
なかなか難しいですよね。