2013年3月24日日曜日

会社設立時の社会保険(健康保険、厚生年金)届出

会社を新規設立した場合、社会保険の手続きが必要になります。


簡単ではありますが、流れをご紹介しようと思います。

■新規適用の場合
 事業を開始し、各保険の適用要件に該当した場合に、会社が各保険の適用となるための手続きが必要になります。




■書類作成
 《健康保険・厚生年金保険 新規適用届》
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることとなった場合には手続きが必要です。
その他にも必要となる書類がありますので、各管轄の年金事務所にお問い合わせください。

・資格取得届や被扶養者(異動)届が必要になりますので、詳しくはホームページ等をご参照下さい。
・従業員の入社等の場合
・被扶養者がいる場合
・被扶養配偶者がいる場合

下記事例の場合には入社時と同時に手続き可能です。
・年金手帳を紛失し再交付が必要な場合
・基礎年金番号を2つ以上もっている場合
・年金手帳の氏名が間違っている場合

提出期限:当該事実の発生から5日以内
提出先:管轄年金事務所

※健康保険、厚生年金の適用要件

■『健康保険/厚生年金保険』
 強制適用事業所(法律上加入が強制されている事業所)は、次の①か②に該当する事業所となります。(加入の意思は関係ありません)
①個人事業で次の業種以外の常時5人以上の従業員を使用する事業所
(1) 農林水産業
(2) 理容、美容の事業
(3) 映画、演劇、その他興業の事業
(4) サービス業 (旅館、料理店、弁護士、税理士、社会保険労務士等)
(5) 宗務業 (神社、寺院等)
② 法人の事業所
1人以上役員または従業員がいる場合には、適用対象となります


参考ページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.jsp 日本年金機構 申請書類一覧ページ

※なお、健康保険、厚生年金は社員と会社で保険料を折半して払います。
法人は加入義務がありますが、会社負担が大きすぎて加入できない法人もあるようです。