2013年3月24日日曜日

会社設立時の労働保険届出等

つづきまして、会社設立時の労働保険届出等について
お伝えしたいと思います。

●以下、届出書類と内容です。

1.労災保険加入

《労働保険保険関係成立届》
《労働保険概算保険料申告書》


従業員を一人でも雇った場合に手続きが必要になります。
労働保険料は年度の終わりまでの保険料を前払いし(概算保険料)、
年度ごとに実際に支払った賃金をもとに保険料を精算する仕組み(年度更新)となっていますので、事業を開始した月から年度末までに支払う予定の賃金を元に概算保険料を算出します。


成立届提出期限:保険関係が成立した日から10日以内
概算保険料申告書提出期限:保険関係が成立した日から50日以内
提出先:管轄労働基準監督署


2.雇用保険加入

《雇用保険適用事業所設置届》
従業員を一人でも雇った場合に手続きが必要になります。
《被保険者資格取得届》
・従業員の入社等の場合

提出期限:設置の日から10日以内
提出先:管轄ハローワーク

※一元適用の労災保険、雇用保険の適用について
初めに労働基準監督署で労災保険の手続きをし、その控えをもってハローワークで雇用保険の手続きをする必要があります。※二元適用の労災保険、雇用保険の適用については、ハローワークで行います。



※雇用保険手続きの確認書類

 ・労働保険関係成立届事業主控(労働監督署で受理済みのもの)
・法人・・登記簿謄本、個人事業・・事業主の住民票。
           (いづれも3か月以内のもので原本が必要)
・貸事務所の賃貸契約書(最新のもの)
          ※法人で登記上の住所と事務所の所在地が同一の場合は不要
・事業の実在を確認できる書類(最近のもので事業所の所在地・名称が確認できるもの)
           税務関係書類、公共料金請求書、公共機関の許認可証明書等
・労働者名簿(法令様式19号)
           ※パート・アルバイトの場合は必ず雇用契約書、雇い入れ通知書等を添付
・賃金台帳(雇い入れ後、賃金が支払われている場合)
          ・出勤簿またはタイムカード(雇い入れ日から提出日までの分)


<注意事項>
   資料は原則として原本確認となりますので、提出できないものはコピーも合わせて準備しておきます。  登記上の所在地と現在の事業所の位置が違う場合は、賃貸借契約書以外にも証明書類を準備します。

3 保険関係が成立した翌日から50日以内に「労働保険料申告書」を提出するとともに保険料を納付します。





●労災、雇用保険の概要

■『労災保険』
 原則として1人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべての事業所に適用されます。

 ただし、下記の暫定任意適用事業の場合には、業種の特性から労災保険に加入するかどうかは、事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、認可されれば、労災保険に加入となります。
※労働者の過半数の同意又は加入を希望した湯合、事業主は加入の申請をしなければなりません。

暫定任意適用事業とは、
①民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。
②民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。
③民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。
■『雇用保険』
 労働者を雇用する事業は、下記、暫定任意適用事業所を除きすべての業種・規模を問わず適用事業所になります。
(暫定任意適用事業:個人経営5人未満の下記)
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
ただし、半分以上の労働者が希望する場合は加入申請をしなくてはなりません。

労働保険の適用事業は事業内容に基づいて2種類にわかれます。
●一元適用事業
    二元適用事業以外の業種
●二元適用事業
    建設、建築業・農林、水産・港湾運送の事業
    都道府県・市町村及びこれらに準ずる者の行う事業





参考ページ